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なるほど、と納得でき
る部分もあります。
悪い点ばかりでなく自分の適性も考えて
質の面を重視すべきでしょう
業界内部には色々ありますから働く
者として慎重であるべきですよね。
商行為の内容がどうであれ、最終的にお客さんは本人が納得して契約書にサインしたのだから、本人の責任でしょう。
子供じゃないんだから。
裁判所の判決で「確認された事実」ですからね。
ご自分で裁判所のホームページで判例を確認なさればよろしい。
ただ、自宅送迎は「展示会商法の手口」ではなく、「お客様へのサービス」だとされています。少なくとも松葉社内では。
わざわざ迎えに来てくれるなんて何て親切な呉服屋さんなんだろう!
と思って頂ける、と営業指導されています。
「展示会当日に自動車で自宅まで迎えに行く」って本当なんですか?
しかも、たまたまその社員がやっていただけならまだ分かりますが、それが会社の営業方針だとは…
にわかには信じがたいですね。
かなり誇張されているでしょう?
それを認めない裁判所の判決は間違っていると思います。
(1)原告の財産
原告は預貯金の他、住居として20坪程度の土地及び築40年に満たない家屋を所有しており、財産には十分な余裕があった。
よって、これら不動産資産の売却或いは当該不動産を担保として金融機関から融資を受け、現金を用意することは十分可能であり、「着物等の過量購入によって経済的に困窮した」との指摘は当たらない。
(2)着物の特殊性
着物の世界は奥が深く、一旦着物の魅力に取り付かれると、通、粋の極致まで達したくなる美の世界である。
着物は必ずしも日常着用する物とは限らず、趣味嗜好の為に購入する場合もある。
従って原告が購入した着物が日常生活に不必要であったからといって、被告松葉の原告に対する販売が不当だとはいえず、単に購入金額や契約件数だけで販売の妥当不当を判断することは出来ない。
(3)原告の家計状況
原告は外出する機会がほとんどないのであるから、娯楽、享楽はテレビ視聴のみで事足り、光熱費と食費、NHK視聴料以外に目立った支出はない。また、原告は新聞や雑誌の購読もしていない。
また、高齢であり運動量も少ないことから食事量も少ないと推測され、1日当たりの食費は150円以下で収まる筈であり、本件各購入契約に基づく支払いにより生活が困窮したとの原告の主張は虚偽に他ならない。
(4)本件裁判費用は、当然に原告が負担するべきである。
(1)被告松葉の不当利益
前記の通り、契約内容一覧表記載の本件各購入契約はいずれも公序良俗に違反する無効なものであり、同一覧表「既払金」欄記載の合計金2799万0720円は無効な契約に基づき、原告から被告松葉に支払われたものであり、原告の損失の下被告が法律上の原因なく利得した金額である。
よって、被告松葉は、原告に対して、原告の不当利益返還請求権に基づき、元本2799万0720円及び元本に対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を支払え。
(2)損害
治療費 54万7332円
被告らの上記行為により、原告は精神的苦痛にとどまらず、体調を崩して下記の通りの入退院を余儀なくされた。
?平成18年3月21日から同年6月14日まで
大和高田市立病院に入院 治療費26万6350円
?平井病院に通院 治療費28万0982円
?と?の金額の合計 54万7332円
(3)慰謝料
被告らの上記行為により原告が受けた精神的苦痛を慰謝する為の慰謝料は金50万円を下らない。
(4)弁護士費用
10万4733円
弁護士費用としては上記金額が相当である。
上記のような被告○○の勧誘行為は、原告の判断能力の低下、支払能力の欠如、拒絶能力欠如状態に乗じて、何ら必要性のない商品を次々と購入させたものであり、
商品販売活動として許容される社会的相当性を著しく逸脱し、顧客を困窮状態に陥れるものであって、公序良俗に反する違法な勧誘である。
よって、本件各購入契約は民法90条により無効である。
同時に、本件各購入契約にかかる信販会社株式会社クオークに対する未払い金984万0750円の原告が有する債務の不存在を確認する。
被告○○は、原告とは数年来の交際があり、被告松葉が企画開催する旅行や展示会にも何度も一緒に行ったり、月2~3回程度の頻度で原告宅にあがり飲食の饗応を受ける等しており、十二分に原告の属性を認識していた。
すなわち、被告○○は、原告が年金生活者であることや着物等を着る必要性がほとんどないことも熟知し、かつ判断力が低下していることも認識しており、展示会や旅行等に連れ出すことが出来れば、商品の購入を拒絶出来ないことも十分に認識していた。
尚、被告松葉が管理する顧客の個別管理台帳(被告松葉社内では「お客様カード」と称している)には、原告について「痴呆気味」と記載されている(甲7)。
上記の通り、原告は平成16年以降に限っても、別紙契約内容一覧表記載の通り、代金額合計3000万円以上に及ぶ全106回もの商品購入契約をし、
受給している年金額と原告の夫の相続財産である預貯金約700万円の大半を毎月の信販会社への債務弁済に充当した結果、
娯楽享楽に融せる家計上の余裕が無消したばかりか、電気、ガス、水道の料金支払いも困難となった。更に、本件訴訟が提起される半年程前からは食費も不足し、慢性栄養失調症に陥るに至った(甲6)。
原告は、平成16年以降に限っても、別紙契約内容一覧表の通りの合計106件にもわたる膨大な取引をしており、購入商品のうち9割以上が未使用のままで開封すらされていない状態である。
(3)着物等の購入必要性なきこと
原告は69歳の年金生活者であり、仕事面でも趣味の面でも着物を着ることは皆無であり、多数の着物等を購入する必要はない。
実際に、原告は、被告○○○○(以下、被告○○という)から着物等の商品を購入するべく勧誘される際には度々、「着物は着ないので要らない」「着物は着る機会がないので買わない」等と言って断ろうとしていた。
(1)原告の属性と病状
原告は、現在69歳の年金生活者であり、平成13年1月に原告の夫が死亡した後は、2ヶ月に1回支給される15万円の遺族年金と国民年金(支給月額は約2万円)で生活しており、その他の財産は原告夫の相続財産のみであった。
また、原告は平成11年頃よりうつ病を患っていたほか、加齢による判断力及び交渉力の低下が次第に進行し、最近診療を受けた専門医からも財産管理や処分には常に援助が必要と診断されている(甲1乃至甲3)。
また、原告は、平成17年6月30日付けで奈良家庭裁判所に保佐人開始の申し立てを行い、同年10月18日付けで保佐人開始等の審判を受け、平成18年10月28日、大阪地方裁判所で保佐開始の審判を受けている(甲5)。
実際に、原告は本件が発覚した後、家の中にある未開封の着物等を見て、「いつ、どこで、いくらで買ったか分からない」と述べており、本件各購入契約を正確に把握していなかった。
その上、担当社員がクレジットでの支払い方法を電卓で早々と割り出し、「ぼちぼち払いで大丈夫ですから」等と説得する。
同時に、担当の社員は原告の収入や生活など経済状態について執拗に聞き出した上で、「月々この位なら支払える筈でしょう」等と言い購入を迫る。
そのような状態が5~7時間続くと、原告は疲れ果ててしまい、何とかしてその場を逃れたいという気持ちから、根負けして購入を断る気力がなくなり、
或いは判断能力が低下した状態である為、従業員に言われるがままに購入すると言ってしまう。
すると、展示会場で待機していた信販会社の社員がすぐにやってきて、クレジット契約をその場で進める。
これら一連の行為は、原告を、執拗に、購入契約をするまで帰らせず、責め続けたものであり、民法が定める強迫による意思表示に基づく契約である。
営業社員やアドバイザーらは「ここに展示されている作品は松葉のために用意された特別な作品ばかりなので、他店ではめったに見られないし、手に入らないものばかりである」、
また「セットにするから安く買える」「○○さんは特別なお客様だから特別に値引き出来る」などと言葉巧みに説明し、購入を誘いかける。
原告が「支払いが出来ない」「着物は必要がないので買わない」「帰らなければいけない時間なのでもう帰して欲しい」等と断っても、それらの言葉を全く無視して一方的に強引な勧誘を続け、商品を購入しなければ展示会場から帰れないように心理的に圧力をかけて困惑させる。
この行為は消費者契約法4条3項に違反する不法行為である。
第1章 確認された事実
1 被告株式会社松葉(以下、被告松葉という)の展示会商法の手口
被告松葉が常態的に展開している展示会商法の手口は以下の通りである。
すなわち、被告松葉の営業社員は、原告の自宅を頻繁に訪問し、販売目的を告げずに次回開催される展示会の案内を行う。
被告松葉の社員は、「見にくるだけでいいから」「食事をしに来るだけでいいから」と言ってあくまでも販売目的を隠匿して原告らと次回の展示会に来る予約を強引に取り付ける
(展示会への来場、参加は予約制となっている)。
実際に、原告は、展示会等に行くと着物等を購入せざるを得なくなることから、展示会に行くことをしばしば断ったが、被告〇〇は、「買う買わないは別として顔を出してよ」等と言って勧誘し原告を展示会に誘い出していた。
また、被告松葉の従業員(必ずしも営業社員に限らない)は、原告が確実に展示会場に来るように、直接自動車等で原告の自宅まで迎えに行き、展示会場まで連れ立つといったことをしばしば行う
(被告松葉の社内ではこの行為を「同伴来場」と呼び取締役営業本部長の指示のもと実施している)。
イ 松葉グループにおける、平成15年3月、平成16年3月、
平成17年3月及び平成18年3月の時点における在職期間ごとのパート従業員数は、
別紙3?・?「パート従業員数」の表の上段の記載のとおりであり、
そのうち松葉グループにおいて自社商品を購入したことのある者は、同表下段に記載のとおりであった。
この表によると、松葉グループに1年以上在籍するパート従業員のうち、
概ね8割以上は松葉グループから商品を購入していた。
西大和店では、売上げに占める従業員の購入額の比率は高く、半分程度に及んだこともあった。
また、別紙3?によると、松葉グループにおいて、平成14年ごろから平成19年ごろまでに在籍したパート従業員のうち、
自社商品の合計購入金額が400万円以上500万円未満の者は9人、
500万円以上1000万円未満の者は13人、1000万円以上の者は5人いる。
勤務先の呉服店から着物などを次々と購入させられ、多額のクレジット契約を締結させられたとして、
奈良県の主婦(66)が同県の呉服販売会社「奈良松葉」と信販5社に対し、既払い代金など約724万円の
支払いと未払い分約801万円の債務がないことの確認を求めた訴訟の判決が30日、大阪地裁であった。
小西義博裁判長は「支払い能力を超える契約は公序良俗に反し無効」とし、奈良松葉に既払い分など
約172万円の支払いを命じた。さらに信販5社への未払い分約650万円の支払いは拒絶できるとした。
判決によると、主婦は02年9月、同社にパート従業員として雇われ、店舗で接客や営業を担当。
3年間で、着物や宝石など自社商品の購入契約を計27回(総額約1366万円)結んだ。判決で全契約の
6割が無効と認められた。
小西裁判長は、ノルマ達成を厳しく求め給与に反映させる同社の仕組みが「従業員が自ら自社商品を
購入する事態を招いた」と指摘。「原告の従順な人柄を利用した、購入の強要といえる。(同社は)従業員の
過大な債務負担の下で利益を得ており、社会的相当性を著しく逸脱した」と厳しく指弾した。
50以上あった店舗を奈良地区、和歌山地区中心に閉鎖、
大阪と神戸の10数店舗に集約。
閉鎖店舗の従業員は一部店長を除き全員解雇。
大阪本町の無店舗営業部門「四季彩」を廃止、従業員全員解雇、ビルは売却。
経営難乗り切る。現在回復傾向。
松葉の2代目社長(現会長)と本きもの松葉の社長が兄弟です
決して身勝手なワンマン経営ではありませんし、
社長の息子が無条件で後継者になったりもしません。
何よりも社員、従業員を大切にしてくれます。
いきなりリストラされたりノルマの為に自腹で商品を買わされたり
するなんてことはありません。
もちろんお客様は大事にしていて、クレームもほとんどありません。
あえて難点を挙げると、本社ビルが、、、、というところでしょうかね。
でも本社ビルとは別に本町に松葉四季彩ビルという立派な営業所があるんですよ。
「通勤を考慮して決定します」とのことだから一番近いお店なのかなあ
私は富田林店か金剛店がいいなあ
資本金が2億円と販売会社としては一応の規模があります。
ただ、年商が40億円とややこじんまりとしているのは確かです。
また、あまり広告宣伝をしないため、知名度もあまり高くないようです。
しかし、ツカモト、ウライといった和装卸(問屋)の上場2社から展示会での応援もされる現在、
和装販売業界では安定した経営をしていると言えます。
以上、参考までに。
部分では「馴れ合い」のようなものもありますが…それも今のぎすぎすした世の中では
長所というべきでしょうね。コンビニのように必要なものを買ったら「ハイ終わり」で
は寂しいものがあります。日本は買い物にクールすぎてつまらない。
女性も含めてね。「必要なものだけ買う」=「必要最小限のコミュニケ」は
狂っているといってもいい。そういう考えも、少しはもって生活した
いものですね。
ひとつ、三悪追放 無計画 浪費 時間のロス
一人の怠慢みんなの迷惑
ひとつ、徹底訪問 完全販売 完全回収
訪問一日30軒 もう一軒 もう一度 もう一回
ローン販売80%必達履行
ひとつ、増員と造員 採算意識の向上 正しい考え正しい処理
特に業界最大手のたけうちグループ出身の部長や店長がたくさんいます。
勧誘や販売のマニュアルもたけうちグループのものを使っていますから、安心です。
ここの書き込み読むと何だか不安になってしまいました・・・。松葉さんは危ないんですかねえ。もちろん行ってみないとわからないですが。
なんだこの書き込みは?
自分の弁明ばかりして。
そういう販売の仕方を管理職が知らなかったのがまず問題。
そこを無視して被害者ヅラしても余計に世間知らずを露呈している。こんな事を書くと言うことはまた、起こると言う事だ。
「新聞掲載・テレビ報道につきまして」
今回の件についてマスコミでは一方的に会社側が悪いという内容でした。「過剰なノルマを達成するため自分で商品を買った」当社には一切のノルマはありません。もちろん売上げ目標はあります。どんな会社でも売上げ目標を立てるのは当然でしょう?
ある社員から弁護士を通じて全品キャンセルと慰謝料を請求されました。なぜ慰謝料が必要なのか?私たちは愕然としました。
その社員はきのうまでともに働いてきた仲間です。仕事にも熱心に取り組みお客様からもスタッフからも信頼され親しまれてきた方です。きずな会(お客様との交流会)にも積極的に参加するなど、入社以来本当に熱心に働いておられました。その姿を見て私たちは愛社精神のある素晴らしい方だと思っておりました。
しかし、マスコミの一方的な報道のあとも、私たちはお客様をはじめ多くの方から励ましをいただいております。これを糧に日々精進していく所存です。