体験記投稿キャンペーン
Post
投稿する
人気企業ランキング
Ranking
ランキングを見る
Vote
投票する
注目の企業・IT/DX特集
PickUp
注目の企業特集
イベント
Event
直近のイベント一覧
もっと見る
ログイン
ヘルプ
就活情報トップ
選考対策
内定辞退ってどうやってするのの掲示板
21ページ目
(21ページ目)内定辞退ってどうやってするのの掲示板
内定辞退ってどうやってするのの最新の書き込み一覧
(全5291件)
☆☆☆
さん
(09卒)
>ほへ~さんへ
べつにあなたの言ってることを批判するわけじゃありませんが、
誰もが皆、本命一本だけってことは無いでしょう。
そりゃ、本命一本で決まればそれ以上の結果は無いですが…
「落ちなきゃいい」って…
確かに、資格試験等のように一定水準をクリアすれば自動的に、
合格って制度ならその言い分に尽きますが、公務員試験やその
他民間の場合、人数による足切りがあるので、幾ら試験で良い
成績であっても、場合によっては落ちる可能性があるんですよ。
>中葉企業の人事課長さんへ
あなたの意見は御尤もです。
ただ、一言言わせてください。
私たちは、日本という法治国家にいます。
なので、法律を盾に使おうが、矛に使おうが個人の自由です。
まぁ、だからと言って、法律論のみに頼っていては、人間関係が、
ギクシャクしてしまうでしょうし、感情論のみでは、互いの主観
の違いで水かけ論になり兼ねないので、法律論と感情論双方を
適度に使い分ける必要が、社会人にはあるんですね。
と、まぁまたも、板違いのカキコしてしまった…
2008年6月9日 11:43
でってぃう
さん
(09卒)
議論が活発なようで。
色々意見がでてますが、
☆☆☆さんの仰るとおり、法律云々を抜かせば
みんな考えてることは似たりよったりだと私も思います。
結論としては中小企業の人事課長さんの仰る感じでいいんじゃないでしょうか。
正直、承諾書を出したら就活を終わらせなければならないと考えていた頃が私にもありました。
だからといって、承諾書を出すのだからそれなりの誠意は必要不可欠です。
出した後も続ける就活が長引きそうなら、出すときにその旨を言って理解してもらうことも重要だと思います。
企業側もそれを見越して内定を出しているとは言え、
その数が分からないようじゃ行動起こしようがないし、
なにより辞退するときの無駄ないざこざや問題が少なくなってお互いに良いと思いますがね。
そんなわけで、もうこの話題は終わりにしましょう。
ここは内定辞退について相談される場所。
法律について議論を行うところではないし、
ここで結論が出たとしても「で?っていう」で終わってしまい、役に立つこともないと思うZE☆
2008年6月9日 11:24
これ読めば。
さん
(09卒)
あと完全に間違ってる人がいるに指摘。
「賠償請求の可能性あり=強制力がある」ってのは完全に、法律論が間違ってるんで。勉強してください。
2008年6月9日 11:04
これ読めば。
さん
(09卒)
そうですなぁ、まぁ調べりゃどっちが正しいかはっきりしますし。
皆さん、各々で調べれば。
ではこれにて消えます。
2008年6月9日 10:57
中小企業の人事課長
さん
(09卒)
なんか、議論が白熱してますねぇ(笑)
結論からいうと、内定承諾書に法的拘束力があろうがなかろうが、詳しいことは私自身よくわかりませんが、提出後であっても辞退はできます。
過去に渡って、何年も現場に携わってきた人間が言うんだから間違いありません(笑)
でも、何度も主張させて頂いていると思いますが、法律で合法だから、違法だからといって自分を正当化したって意味ないんじゃないでしょうか…。こちらは入社の意思を確認するための書類として使っていて、一度は『約束』を交わしているわけなので、約束を違えた場合に『自分は悪くないっ』って……、小学生の言い訳じゃないんだから(苦笑)
それじゃ、子供が『何時何分何秒だよっ?』て言ってるのと変わりませんし、一般社会ではそういうのを『屁理屈』と言います(笑) この法律論争、もうやめません?
2008年6月9日 09:31
☆☆☆
さん
(09卒)
入社を強制することが出来ないという部分では
法的拘束力は「無い」といってもいいでしょうが、
その他の部分については、一定の拘束力を持ちます。
ですので、法的拘束力が全く無いといったニュアンスは
些か可笑しいのでは??って程度のことです。
で、先ほども述べましたが
承諾書等の書類の法的拘束力はさした問題ではない。
拘束力があろうが、無かろうが結局、法的に認められている
雇用契約の解約権を行使するだけです。
と、まぁ、完全に板違いの醜い論争して申し訳ありませんでした。
2008年6月9日 08:28
ほへ~
さん
(01卒)
>めりーさんへ
>キープなしに就活を続けるなんて正直リスクが高すぎますよ。
意味が分からんってば。何故『続ける』ことが前提なの?
慎重に選んだ結果、行きたいと思う会社から内定を得たんでしょ?
だったらそこで良いんじゃないの?そこで「ダメ」な理由は遺体全体何だというのか?
>落ちたらどうするんですか?
落ちなきゃいいんですよ。キープなんて作ってる暇があったら勉強していれば良いんだ。
世の中何にでも滑り止めがあると思っているんじゃないよ。
甘ったれたガキの戯言はほどほどにね。
>これ読めば。さんへ
>まさに“入社の強制力がない”って事が、承諾書・誓約書の法的拘束力が無いってのを示してるんですがねぇ・・。
それって企業側にも「採用の強制力が無い」ということですか?
言葉の使い方を間違えちゃいけない。法的拘束力は双方に発生するんです。
ちなみに、厳密には「入社の強制力」はあります。
内定辞退することで、「入社の強制力」を消すことができるだけです。
辞退せずに入社しなかった場合、賠償請求されても不思議ではありません。
2008年6月9日 07:36
あーあ
さん
(09卒)
>☆☆☆さん、これ読めば。さんへ
お互い考えていることは同じだと思うので、細かいことにムキにならず、その辺にしときましょうよ。。
2008年6月9日 03:50
めりー
さん
(09卒)
内定辞退については毎日コミュニケーションズが「内定承諾書に拘束力はなく辞退は可能」とネット上に載せています。就活企業が公表してるんですから辞退に問題はないかと。詳しくは「マイコミフレッシャーズ 内定辞退」で検索してみてください。
キープなしに就活を続けるなんて正直リスクが高すぎますよ。公務員試験や民間の夏秋採用を受ける方もいると思いますが、落ちたらどうするんですか?
怒られるのなんてその時だけです。しかし私たちは今から40年間働くであろう企業を慎重に選ばなければなりません。これは覚えておいた方がいいです。
2008年6月9日 02:03
これ読めば。
さん
(09卒)
見ましたよ?見た上で言ってますが何か?
だから法的拘束力は無いって言いたいだけなんですがね。
その信用保持義務なんて聞いたことないですがね、まさに“入社の強制力がない”って事が、承諾書・誓約書の法的拘束力が無いってのを示してるんですがねぇ・・。
まぁ、人によって解釈が違うんでしょうがねぇ・・・自分も適当に言ってるんじゃなくて調べて言ってるんですがなぁ。
2008年6月8日 23:05
☆☆☆
さん
(09卒)
あなたこそ、私の過去の書き込みを御覧なってください。
承諾書、誓約書といった書類には「法的拘束力」はあります。
ただ、その「拘束力」というものが
信用保持義務のことであり、入社強制力は無いということです。
それに、あなたも知っての通り、民法627条1項があるので書類の
「法的拘束力」の有無はさした問題では無いですよ。
2008年6月8日 22:05
これ読めば。
さん
(09卒)
何を言っているやら・・。
そこに「職業選択の自由」を出してるのは、あの書類に“法的拘束力”は無いという事を言いたいんだ。内的辞退の法的根拠を挙げてるのではないんで、ちゃんと読んでください。
民法627条なんてのは君に言われるまでもなく分かってるよ。てかこれを援用するのは当然だろうに。
2008年6月8日 19:50
☆☆☆
さん
(09卒)
「職業選択の自由」を引き合いに出してる人がいますが、
私達は「職業選択の自由」によって、自由に企業を選択し
雇用契約を結ぶため選考に参加してるわけです。
なので、ここでいう「職業選択の自由」とは、自由に選考に
参加することであって、内定辞退は、だたの契約破棄です。
ここで法律論を持ち出すのであれば
民法627条1項
「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、
いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合に
おいて、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過する
ことによって終了する。」
を援用するのが妥当でしょうね。
以前の書き込みのように、内定とは労働契約の一部が成立
しているとみなされていますので、上記の条文が援用され
内定者にも雇用契約(労働契約)の解約権があるでしょう。
で、この解約権の行使理由に制限はありません。
気に入らないから、めんどくさいから、上司がムカツクから…
理由は何でもありです。
※使用者(企業)の場合には労基法18条の2、20条で制限されてます。
と、ちょっと気になったんで、
流れに反する書き込みしてしまいました。ゴメンなさい
2008年6月8日 16:53
あしば
さん
(09卒)
ここの板とても参考になりますね。
なるべく失礼でないように連絡をしたいです。
2008年6月8日 14:13
まっつん
さん
(09卒)
>rierieさんへ
書き込みありがとうございました。
教えてくださりありがとうございます。
怖いですが来週電話しようと思います。。。
2008年6月8日 09:07
でってぃう
さん
(09卒)
>中小企業の人事課長さんへ
>『法律論』より『感情論』
おお、まさしく私が一番最初に言いたかったことですよ~
ここで法律云々言い合ったところで何も変わりはしませんしね。
内定なんて簡単には得られないもの。その内定を有していることが学生にとっては大きな安心感を生むんですね。
そして本命を受けるとき、やはりバックアップがあればプレッシャーに押しつぶされることもない。
しかし最終面接前、または結果発表前に承諾書の提出を迫られると
結果が分からないのに内定を捨てて持ち駒なしになるよりは、と考える学生がほとんどだと思います。
企業の方には非常に申し訳ないですが。
別に入りたくない会社、なんて思ってる人はほぼないでしょう。だからこその悩みだったり…
まあ、内定を何個もキープしている人には早く絞れと言いたいですが^^;
もちろんすべての結果が出揃ったのなら企業のことも考え、即刻決断するべきだと思いますね。
2008年6月7日 17:47
mirai
さん
(09卒)
>中小企業の人事課長さんへ
誤解を招く書き方をして申し訳ありません(>_<)
行きたくない会社を受けてるということはないと思います。
私自身、内定目的にやみくもに受けるのはやめようと思い、説明会などに出席はしても実際に選考を受けた企業は10社もありません。
必ず、その会社のどこかに魅力を感じて選考を受けているので、もちろん内定を頂けた場合は本当に嬉しいですし、入社したいという気持ちももちろんあります。
でも、その企業以外にも同じくらい魅力を感じて選考を受けている企業は少なからずあります。
選考を重ねればもっと好きになるかもしれない、それなのに就活をやめてしまっては、そういった可能性を閉ざしてしまうことになる、そういう悔いを残したくないから就職活動をやめていいものかと悩むこともあると思います。
もちろん、内定をキープしておいて後で辞退することは、お世話になった人事の方を裏切ることで、良くないことだと思います。
お互いがお互いの立場も理解した上で、精一杯誠意ある対応ができたらと思います。
2008年6月7日 13:54
中小企業の人事課長
さん
(09卒)
じゃ、元に戻しましょうか(笑)
勿論、本来入社する意志があるので選考を受けているという大前提があるわけなんですが…。
(内定) 弊社は貴方に入社する権利を与えます。
(内定承諾書) 貴方はその権利を行使しますか?
(内定承諾) はい、行使します。約束します。
(内定辞退) すいません、ウソついてました。よその会社に行きます…。
物凄い実も蓋もない書き方をするとこういう事になりますね。ただ、選考する側とされる側の立場の違い(強い、弱い…)という事情を鑑みた場合、約束をやぶる(内定辞退)までは許容できますし、許容されるべきだと個人的には思います。多くの採用担当者はそういうスタンスだと思います。
ただ、導火線の長い、短いに多少の差はあるとは思いますが、ウソをつかれて気分を害さない人はいないでしょう。恐らくみなさんの実生活の中で考えても実感が沸くはずです。
相手の気分を害した場合、そのケジメのつけかた(内定辞退のやり方)って言うまでもないと思いますが……。
『どうせ二度と会わない奴にウソついたって悪いとも何とも思わないし関係ないじゃ~ん』なんて思う人がいたとしたら、残念ながらその人は人として相当レベルが低い人だと言わざるをえません。
ようするに『法律論』じゃなくて『感情論』ですね。相手も人間なんです(笑)
2008年6月7日 08:28
ほへ~
さん
(01卒)
>でってぃうさんへ
>重要な決断を急かされて決めなければならない学生の立場
こういうのよく見るんだけど、どれ位の期間があれば良いのでしょう?
仮に3か月延びたって、その間ロクに考えもせず締め切り間際になってからやっぱり「重要な決断を急かさないでくれ」って言うんじゃないですか?
そもそも業界研究・企業研究などは、もっと早くから始められますよね。大学1年からでも、高校生からでも中学生からでも。
自分にとって必要な準備期間を十分に取っていないから「急かされている」と感じるだけだと思うんですけどね。
2008年6月7日 06:52
でってぃう
さん
(09卒)
>ペアさんへ
はい。反省しています;;
しかし、下の自分の書き込みを見ていると、これまた議論を呼びそうな分かったような書き込みしていますね・・・
これは生来のものなのだろうか^^;
気を悪くされた方がいらっしゃったら、お先にお詫びさせて頂きますね。
では、まあ承諾書の拘束力云々は一旦終了にしまして、
スレ通りの流れに戻しましょうか。
私が言うのもなんですが^^;
2008年6月7日 00:25
ペア
さん
(09卒)
最初にかき回したやつが悪いよね。
温厚にしましょう。
2008年6月6日 22:11
でってぃう
さん
(09卒)
そうですね…
みなさん、承諾書の「法的」な影響とやらに過剰に反応しすぎです^^;
承諾書を出した時点で絶対にその企業に行かなくてはいけない、ということはない。
と、私は前に言いたかっただけなのですが、いきなり法的ななんとやら、という議論になってしまったのは正直ついていけませんでした;;
でも、やはり一度承諾書を出したのなら辞退すると決めた時点で早めに連絡は入れるべきだと私は思いますね。
就活を続けるならまずは承諾書提出までの期限を延ばしてもらえるように交渉するのが初めにやるべきことだと私は就活前から思ってたし、聞かされてましたよ~
まあ、それでも折り合いがつかないからこそ困るんですけどね^^;
人生の大半を過ごす場所を決める、大学受験とは比べものにならないほど大事な決断。ノルマが査定に響くのは理解できますが、それ以上に重要な決断を急かされて決めなければならない学生の立場を、自分が就活やっていた頃の気持ちを思い出しつつ考えてほしいものです。てか、お願いします><
土下座してでも頼みたい…
第一志望に受かればそんな心配もないんですけどね…
売り手市場なんてマスコミが勝手に騒いでるだけの幻想だぜ…;;
2008年6月6日 20:30
これ読めば。
さん
(09卒)
だからね、「職業選択の自由」っていう権利があるんでね、
“つなぎとめる”とか“拘束できる”とか、そんなの無いの。
おれが下のほうに書いたの見れば分かるからさ。それ見れば。
2008年6月6日 20:05
削除済みの投稿
この投稿は削除されました
2008年6月6日 19:39
中小企業の人事課長
さん
(09卒)
>miraiさんへ
おっしゃる通りだと思います(笑)。
ただ、一つ質問があるんですが、書き込みを読んでいると『行きたくない会社から内定をもらってしまった』というふうにも読めてしまうんですが……、 まぁ滑り止めという考え方も分からないわけではないですけど、みなさん、そんなに行きたくない会社の選考を受けていらっしゃるんでしょうか??
本来、『内定』に利害が対立する理由がよく分かりません。
企業側の論理で言わせて頂ければ、弊社に入社する意志があるならば、就活を終了するのは当たり前でしょ。ということになります。そのあたりの学生側の本心が分からないので、『内定承諾書』なるものが考案され、腹の探り合いになるわけです(笑)
役員のスケジュールを調整して(弊社程度の規模だと社長ということになります)最終面接までしたら、入社してもらえるものと考える企業側の論理はおかしいでしょうか???
学生には学生なりの立場があることは勿論、理解できます。それと同じように企業にも企業側なりの立場がありますし、私たちは一応プロフェッショナルですから、それなりに背負った責任もあります。 お互いが、お互いの立場を理解して思いやりをもった行動をする。私が言いたいのはそういうことです。
2008年6月6日 19:35
ほへ~
さん
(01卒)
>miraiさんへ
その会社に決めることがそんなに嫌なの?
その会社に入社して頑張るつもりがあるから内定まで漕ぎつけたのではないのですか?
何故就職活動を終了するのが嫌なのかがよく分からん。
その会社に対してモチベーションが無いのであれば内定承諾するもんじゃないし、有るなら他を受ける必要は無いでしょう。
>本当に入社するかはわからない
これが本心なら内定承諾するべきではない。
あんまり行きたいと思っていないわけでしょ?
破る前提で約束なんてするもんじゃないよ。
学生の立場を理解し、って言ってもさ「大人」なんだよ。学生も。
優柔不断なワガママを言っているのはどう考えても学生側ですよ。
決断すべき時に決断しようとしていないだけじゃないか。
2008年6月6日 19:33
mirai
さん
(09卒)
中小企業の人事課長さんが仰りたいことは理解できます。
しかし、「就活やめなければ内定を出せない」といった企業が実際に存在します。
本当に入社するかはわからない、でももしここで辞退してしまったら今後内定もらえるかもわからないのに不安で、
一旦は内定を承諾してしまうこともあると思います。
そんな時、内定承諾書がどれほどの効力を持つものなのか知りたいと思うのは、いけないことではないと思います。
学生が誠実に正直に向き合うためには、企業側ももっと学生の立場を理解し、誠実な対応をすべきだと・・私は思いました。
2008年6月6日 17:49
和尚
さん
(91卒)
>中小企業の人事課長さんへ
「よくぞ言ってくださった!」そんな思いで拝見しました。
ただ、企業にとっては誓約書や承諾書で学生をつなぎ止める
ことができなくなったのは事実ですね・・・
2008年6月6日 13:45
削除済みの投稿
この投稿は削除されました
2008年6月6日 09:58
ペア
さん
(09卒)
軽く見てはいけないけど、結局大丈夫なんじゃん^^
言葉って難しいですね。
2008年6月6日 09:51
中小企業の人事課長
さん
(09卒)
『内定』『内定辞退』って、法律論を振りかざしてどうのこうの議論する問題でしょうか?? 『紳士協定』なんて言葉がありますが、お互いが誠実に正直に対応するべき問題だと私は思います。企業側は疑心暗鬼が強くなりすぎ、学生側は(敢えてこう言わせて頂きますが)捻じ曲がった権利意識を主張し過ぎに思えます。
一つ言わせてもらえば、社会に出れば理不尽なことって山のようにあって、権利ばっかり主張していると生きていけませんよ(笑)
ただし、自分の就職先を決めるのは納得いくまでやったらいいんじゃないですか? 会社のためでも、親のためでも、ましてや人事担当者のためでもなく自分のための就職なんですから…。
みなさんの人生なんですから…。だからこそ、誠実に正直に向かい合うべきだと思います。法律論なんて関係ありませんよ…本来。
2008年6月6日 08:15
削除済みの投稿
この投稿は削除されました
2008年6月6日 00:38
でってぃう
さん
(09卒)
>☆☆☆さんへ
なんと、分かり易い解説、有り難うございます。
私もずいぶんと間違った解釈をしていたものです^^;
結局は不毛な争いだったということですね・・・
発言には気をつけないと。
2008年6月5日 23:44
☆☆☆
さん
(09卒)
内定(内々定)通知または、承諾書、誓約書の類の書類提出何れかの
時点で就労始期付の労働契約が成立したとみなされます。
まず、労働契約により生じる労働者の権利義務は、
・就労義務、・信用保持義務、・賃金請求権
ありますが、本来の労働契約締結の際には、これら
全てが生じます。しかし、新卒内定者の場合、学業が
ありますので、就労義務並びに賃金請求権は現実的に
不可能です。なので内定期間中は「就労始期付労働契約」
つまり、就労義務と賃金請求権を入社までの間留保され
信用保持義務のみが発生した、労働契約の一部が成立した
とみなされています。(まだ労働者ではない)
まぁ、多少説明不足の部分または軽い間違い等あるかも
ですが、大方こんな感じです。
さて、ここで「法的拘束力」とは何でしょう??
内定辞退を認めない、入社を強制することでしょうか?
違いますよね。
契約破棄の際には、損害賠償等の請求はされる可能性は学生
にもありますが、入社を強制することまでは出来ません。
ついでに、10/1以降から発生すると
よく聞きますが、正確には違います。
経団連の出している倫理憲章上、正式内定は10/1以降に
しなさい。としているだけで、当事者間では既に、契約は
成立しています。しかし、前述してる通り、入社を強制する
ことは出来ません。
まとめ
内定承諾書、誓約書に法的拘束力はあるが、
辞退することは可能である。
なお、損害賠償等のリスクは少なからずある。
2008年6月5日 22:07
rierie
さん
(09卒)
>まっつんさんへ
青メガ特定職辞退した者です。
恐らく出向かなくてはダメかと…
電話では、優しく辞退理由を聞かれ、『ではお電話でもなんなので、名刺をもっていらして下さい』となり、
実際出向くと、めっちゃ怒られます。
電話の優しさはカモフラージュ…(笑)
2008年6月5日 20:57
ほへ~
さん
(01卒)
書き忘れ。
本当に「拘束力はなんもねえ」のであれば、内定破棄もいつでもできるってことだよ。
2008年6月5日 20:48
ほへ~
さん
(01卒)
>あああああさんへ
>おやが採用担当してますが、拘束力はなんもねえと言ってたわ。
あなたの親が法律知らんだけじゃね?法律をまともに知っている採用担当なんて少数派だからね。
まぁ、弁護士に訊いてみな。
自分で勉強もしないで、ロクな知識もない人が言っていたことを正しいと思うのは愚かなことだと知りなさい。
>でってぃうさんへ
>それに関しては10月以降に発揮させるものと。
んと、だからその10月って規定は、現在では無くなっています。
とっくの昔に廃止されたのに、未だにあると信じて教える人がいるから困ったもんだ。
2008年6月5日 19:57
これ読めば。
さん
(09卒)
まぁ、問題になってる点について・・。
●内定承諾書や誓約書に法的効力はあるのか?
とりあえず、皆には憲法22条で守られている「職業選択の自由」がある。
“内定承諾書”ってのは採用活動における、いわば企業と交わす「約束」の意思表示であり、そのことによる罰則を設けることは労働基準法第16条で禁じられているらしい。
ってことで、内定者が入社を承諾しながら後に辞退した場合は、単なる労働契約の解約ということになるんだとよ。
ってことで・・一定の効力はあるといえる。
効力はあるが“拘束力”はない。(←ここ重要)
●じゃあ内定辞退したら、損害賠償は発生するのか?
内定承諾書を提出後に辞退することによって、一定の損害賠償を求められる可能性はある。
労働基準法第16条に「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」って文言があるように、内定者と損害賠償を予定するような約束を交わすことは一切認められていない。
・・けれども!あくまで禁止しているのは「あらかじめ違約金を定めることや損害賠償の額を予定すること」。
だから、契約不履行(ここでいう内定辞退)により現実に生じた損害についての賠償請求をすることは可能。
でだ、「現実に生じた損害」ってのは、自分が入社する予定で用意されていた物(備品など)や、予定に組まれていた研修費などかな。
・・・ただし!!だ。
これは承諾書とかに「賠償請求する記述がある場合」に限るだろう。
結論として、?法的拘束力は無い。?場合によっては賠償責任は発生する。
まあ、賠償したとしても大した額は払う事はないけどな。
だから君ら議論してるなか悪いけど、どっちも間違ってるね。“法的拘束力”の使い方もおかしい。
2008年6月5日 19:51
トム男
さん
(08卒)
>でってぃうさんへ
またまたありがとうございますm(_ _)m
今後がかかっていますので慎重に考えます。遅くても今月中に決めようと思います。少し気が楽になりました。ありがとうございました。
2008年6月5日 19:23
ペア
さん
(09卒)
>あああああさんへ
私もそう思う・・・。
2008年6月5日 18:52
mirai
さん
(09卒)
私も就職課の方に相談したことがありますが、
あくまでも法的な拘束力が生じるのは10/1以降です。
2008年6月5日 18:48
でってぃう
さん
(09卒)
>トム男さん
たとえ期限がないとしても8月まで迷ってしまうのはさすがに伸ばしすぎです。
はやめの判断を心がけてくださいね。
>ほへ~さん
もちろん、拘束力も発生しますし、立派な契約です。
それはこちらも理解してますし、否定していませんよ^^;
ただ、いわゆる社員と同等の存在、つまり断ったときに賠償責任が発生するか、などといった点においての責任を負わなければならないか、という点を「「法的な」拘束力」という言葉で表現したんです。それに関しては10月以降に発揮させるものと。
わかりにくくてほんと申し訳ないです。
しかしその考えも違うのなら、私もe○japanの被害者というわけか・・・;;
向こうも大手だし、間違った情報を流すとは考えられませんので、間違った考えではないと思うのですが。
所詮はネット情報。どこまで信用できるか、きちんと考えなくてはいけなかったですかね~・・・
まあ、とりあえずはこの点はここで議論するより、ちゃんとしたところで聞いたほうが早そうですね^^;
今回、拘束力の内容について質問されたわけではないですし、所詮我々は専門家ではないですから。
あと、このような話題は今ここでするべきものではなかったですね。その点に関してもこんな話題を持ってきてしまいスレ汚ししてしまったことに関して皆様に、そしてほへ~殿にお詫びいたします。
2008年6月5日 17:24
あああああ
さん
(09卒)
>ほへ~さんへ
あなたの方がデタラメでしょう。おやが採用担当してますが、拘束力はなんもねえと言ってたわ。就職情報サイト主催のイベントの相談コーナー、就職課にも相談したがこれに同じです。でってぃうさんが正しい。あなたの説明はおかしい。残念でした。もう少し勉強しましょうね。
2008年6月5日 16:50
ほへ~
さん
(01卒)
>ペアさんへ
それは大昔の話。
今は承諾書出した時点で内定。
2008年6月5日 16:01
ほへ~
さん
(01卒)
>トム男さんへ
心配している暇があるならすぐに連絡したらどうですか?
内定書や承諾書に何も書かれていない場合では、2週間以前に辞退で法的には問題ありません。
内定書や承諾書に、辞退可能期日が明記されている場合では、それに従う事になります。
>でってぃうさんへ
>「法的な」拘束力は10月までは発揮されません。
デタラメぬかすな。提出した瞬間から拘束力は発生します。
どんな形であれ、「契約」だって言ってんでしょうが。
2008年6月5日 15:34
ペア
さん
(09卒)
内定に切り替わるのは10月1日ですから、とにかく10月1日までなら、誓約書には法的な拘束の権限はないですから大丈夫なのでは??しかし、辞退は誠意を持ってキチンと謝るのは大事ですよね。
2008年6月5日 15:06
まっつん
さん
(09卒)
青メガの特定職辞退された方いらっしゃいますか?
悩んだ結果辞退しようと考えているのですが、青も電話ではすまされないのでしょうか?
2008年6月5日 14:26
トム男
さん
(08卒)
>でってぃうさんへ
なるほど。ありがとうございます。あっ!書き忘れてしまったのですが、2008/8/1に入社が決まっているのですが、法的にはまだ問題ない時期なんでしょうか?
何度もすみません・・。
2008年6月5日 13:10
でってぃう
さん
(09卒)
>まいさんへ
いわゆる「内々定」の状態ですね。内定承諾書を出してはじめて内定となります。
ただ、内定辞退というのは前者の状態で断ることも含みます。というかそっちのパターンがほとんどなんじゃないでしょうか。
承諾書なんて何枚も出すものではないし、断りの連絡を入れるなら早めにすべきといった常識がそうさせています。
ですので、内々定の状態でも、お断わりするなら電話でその旨を伝え、必要に応じて相手方に出向きましょう^^/
>トム男さん
できます。ただし承諾書を出してしまっている状態なので、そこらへん突っ込まれる可能性があることは覚悟しましょう。
前に承諾書の拘束力についての議論がありましたが、承諾書は「良心的な」拘束力を持ちますが、「法的な」拘束力は10月までは発揮されません。しかし承諾書を出してしばらく経っているのなら相手のことを考えれば辞退するべきではないし、10月以降は法的に拘束されるので、辞退ではなく正式な手順をとって「退社」しなければならない…だったような…気がします。
曖昧で申し訳ないです…
2008年6月5日 11:54
和尚
さん
(91卒)
>ロビンさんへ
ここ2~3年は空前の就職売り手市場、
学生には非常に有利な状況が続いていますが、
企業はどん底の採用難、定員確保のために
学生の選考基準を下げざるを得ない所まで
追い込まれています。
(まぁ、難アリでも採用しちゃうってこと・・・)
2008年6月5日 11:18
内定辞退ってどうやってするのには
5291
件の書き込みがあります。
掲示板の閲覧は現役学生のみに開放しています。
ログイン/会員登録
19
20
21
22
23
会員登録すると掲示板が見放題!
内定辞退ってどうやってするのには
5291
件の掲示板書き込みのほか、内定者を含む先輩たちの
0
件の本選考体験記、
0
件の志望動機、
0
件のエントリーシートがあります。
その他にみん就に集まった約2万9000件の企業掲示板や就活生による面接、WEBテスト、インターン体験記やリアルタイムの内定情報をご覧いただけます。
選考対策の掲示板一覧
ログイン/会員登録
選考体験記を投稿する
インターン体験記を投稿する
初めてご利用される方
Feature特別企画
みんなの人気企業ランキング
ギフト付キャンペーン一覧
日本最大級の授業口コミサイト
大学・学部/授業/先生別に探せる授業評価クチコミサイト
べつにあなたの言ってることを批判するわけじゃありませんが、
誰もが皆、本命一本だけってことは無いでしょう。
そりゃ、本命一本で決まればそれ以上の結果は無いですが…
「落ちなきゃいい」って…
確かに、資格試験等のように一定水準をクリアすれば自動的に、
合格って制度ならその言い分に尽きますが、公務員試験やその
他民間の場合、人数による足切りがあるので、幾ら試験で良い
成績であっても、場合によっては落ちる可能性があるんですよ。
>中葉企業の人事課長さんへ
あなたの意見は御尤もです。
ただ、一言言わせてください。
私たちは、日本という法治国家にいます。
なので、法律を盾に使おうが、矛に使おうが個人の自由です。
まぁ、だからと言って、法律論のみに頼っていては、人間関係が、
ギクシャクしてしまうでしょうし、感情論のみでは、互いの主観
の違いで水かけ論になり兼ねないので、法律論と感情論双方を
適度に使い分ける必要が、社会人にはあるんですね。
と、まぁまたも、板違いのカキコしてしまった…
色々意見がでてますが、
☆☆☆さんの仰るとおり、法律云々を抜かせば
みんな考えてることは似たりよったりだと私も思います。
結論としては中小企業の人事課長さんの仰る感じでいいんじゃないでしょうか。
正直、承諾書を出したら就活を終わらせなければならないと考えていた頃が私にもありました。
だからといって、承諾書を出すのだからそれなりの誠意は必要不可欠です。
出した後も続ける就活が長引きそうなら、出すときにその旨を言って理解してもらうことも重要だと思います。
企業側もそれを見越して内定を出しているとは言え、
その数が分からないようじゃ行動起こしようがないし、
なにより辞退するときの無駄ないざこざや問題が少なくなってお互いに良いと思いますがね。
そんなわけで、もうこの話題は終わりにしましょう。
ここは内定辞退について相談される場所。
法律について議論を行うところではないし、
ここで結論が出たとしても「で?っていう」で終わってしまい、役に立つこともないと思うZE☆
「賠償請求の可能性あり=強制力がある」ってのは完全に、法律論が間違ってるんで。勉強してください。
皆さん、各々で調べれば。
ではこれにて消えます。
結論からいうと、内定承諾書に法的拘束力があろうがなかろうが、詳しいことは私自身よくわかりませんが、提出後であっても辞退はできます。
過去に渡って、何年も現場に携わってきた人間が言うんだから間違いありません(笑)
でも、何度も主張させて頂いていると思いますが、法律で合法だから、違法だからといって自分を正当化したって意味ないんじゃないでしょうか…。こちらは入社の意思を確認するための書類として使っていて、一度は『約束』を交わしているわけなので、約束を違えた場合に『自分は悪くないっ』って……、小学生の言い訳じゃないんだから(苦笑)
それじゃ、子供が『何時何分何秒だよっ?』て言ってるのと変わりませんし、一般社会ではそういうのを『屁理屈』と言います(笑) この法律論争、もうやめません?
法的拘束力は「無い」といってもいいでしょうが、
その他の部分については、一定の拘束力を持ちます。
ですので、法的拘束力が全く無いといったニュアンスは
些か可笑しいのでは??って程度のことです。
で、先ほども述べましたが
承諾書等の書類の法的拘束力はさした問題ではない。
拘束力があろうが、無かろうが結局、法的に認められている
雇用契約の解約権を行使するだけです。
と、まぁ、完全に板違いの醜い論争して申し訳ありませんでした。
>キープなしに就活を続けるなんて正直リスクが高すぎますよ。
意味が分からんってば。何故『続ける』ことが前提なの?
慎重に選んだ結果、行きたいと思う会社から内定を得たんでしょ?
だったらそこで良いんじゃないの?そこで「ダメ」な理由は遺体全体何だというのか?
>落ちたらどうするんですか?
落ちなきゃいいんですよ。キープなんて作ってる暇があったら勉強していれば良いんだ。
世の中何にでも滑り止めがあると思っているんじゃないよ。
甘ったれたガキの戯言はほどほどにね。
>これ読めば。さんへ
>まさに“入社の強制力がない”って事が、承諾書・誓約書の法的拘束力が無いってのを示してるんですがねぇ・・。
それって企業側にも「採用の強制力が無い」ということですか?
言葉の使い方を間違えちゃいけない。法的拘束力は双方に発生するんです。
ちなみに、厳密には「入社の強制力」はあります。
内定辞退することで、「入社の強制力」を消すことができるだけです。
辞退せずに入社しなかった場合、賠償請求されても不思議ではありません。
お互い考えていることは同じだと思うので、細かいことにムキにならず、その辺にしときましょうよ。。
キープなしに就活を続けるなんて正直リスクが高すぎますよ。公務員試験や民間の夏秋採用を受ける方もいると思いますが、落ちたらどうするんですか?
怒られるのなんてその時だけです。しかし私たちは今から40年間働くであろう企業を慎重に選ばなければなりません。これは覚えておいた方がいいです。
だから法的拘束力は無いって言いたいだけなんですがね。
その信用保持義務なんて聞いたことないですがね、まさに“入社の強制力がない”って事が、承諾書・誓約書の法的拘束力が無いってのを示してるんですがねぇ・・。
まぁ、人によって解釈が違うんでしょうがねぇ・・・自分も適当に言ってるんじゃなくて調べて言ってるんですがなぁ。
承諾書、誓約書といった書類には「法的拘束力」はあります。
ただ、その「拘束力」というものが
信用保持義務のことであり、入社強制力は無いということです。
それに、あなたも知っての通り、民法627条1項があるので書類の
「法的拘束力」の有無はさした問題では無いですよ。
そこに「職業選択の自由」を出してるのは、あの書類に“法的拘束力”は無いという事を言いたいんだ。内的辞退の法的根拠を挙げてるのではないんで、ちゃんと読んでください。
民法627条なんてのは君に言われるまでもなく分かってるよ。てかこれを援用するのは当然だろうに。
私達は「職業選択の自由」によって、自由に企業を選択し
雇用契約を結ぶため選考に参加してるわけです。
なので、ここでいう「職業選択の自由」とは、自由に選考に
参加することであって、内定辞退は、だたの契約破棄です。
ここで法律論を持ち出すのであれば
民法627条1項
「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、
いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合に
おいて、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過する
ことによって終了する。」
を援用するのが妥当でしょうね。
以前の書き込みのように、内定とは労働契約の一部が成立
しているとみなされていますので、上記の条文が援用され
内定者にも雇用契約(労働契約)の解約権があるでしょう。
で、この解約権の行使理由に制限はありません。
気に入らないから、めんどくさいから、上司がムカツクから…
理由は何でもありです。
※使用者(企業)の場合には労基法18条の2、20条で制限されてます。
と、ちょっと気になったんで、
流れに反する書き込みしてしまいました。ゴメンなさい
なるべく失礼でないように連絡をしたいです。
書き込みありがとうございました。
教えてくださりありがとうございます。
怖いですが来週電話しようと思います。。。
>『法律論』より『感情論』
おお、まさしく私が一番最初に言いたかったことですよ~
ここで法律云々言い合ったところで何も変わりはしませんしね。
内定なんて簡単には得られないもの。その内定を有していることが学生にとっては大きな安心感を生むんですね。
そして本命を受けるとき、やはりバックアップがあればプレッシャーに押しつぶされることもない。
しかし最終面接前、または結果発表前に承諾書の提出を迫られると
結果が分からないのに内定を捨てて持ち駒なしになるよりは、と考える学生がほとんどだと思います。
企業の方には非常に申し訳ないですが。
別に入りたくない会社、なんて思ってる人はほぼないでしょう。だからこその悩みだったり…
まあ、内定を何個もキープしている人には早く絞れと言いたいですが^^;
もちろんすべての結果が出揃ったのなら企業のことも考え、即刻決断するべきだと思いますね。
誤解を招く書き方をして申し訳ありません(>_<)
行きたくない会社を受けてるということはないと思います。
私自身、内定目的にやみくもに受けるのはやめようと思い、説明会などに出席はしても実際に選考を受けた企業は10社もありません。
必ず、その会社のどこかに魅力を感じて選考を受けているので、もちろん内定を頂けた場合は本当に嬉しいですし、入社したいという気持ちももちろんあります。
でも、その企業以外にも同じくらい魅力を感じて選考を受けている企業は少なからずあります。
選考を重ねればもっと好きになるかもしれない、それなのに就活をやめてしまっては、そういった可能性を閉ざしてしまうことになる、そういう悔いを残したくないから就職活動をやめていいものかと悩むこともあると思います。
もちろん、内定をキープしておいて後で辞退することは、お世話になった人事の方を裏切ることで、良くないことだと思います。
お互いがお互いの立場も理解した上で、精一杯誠意ある対応ができたらと思います。
勿論、本来入社する意志があるので選考を受けているという大前提があるわけなんですが…。
(内定) 弊社は貴方に入社する権利を与えます。
(内定承諾書) 貴方はその権利を行使しますか?
(内定承諾) はい、行使します。約束します。
(内定辞退) すいません、ウソついてました。よその会社に行きます…。
物凄い実も蓋もない書き方をするとこういう事になりますね。ただ、選考する側とされる側の立場の違い(強い、弱い…)という事情を鑑みた場合、約束をやぶる(内定辞退)までは許容できますし、許容されるべきだと個人的には思います。多くの採用担当者はそういうスタンスだと思います。
ただ、導火線の長い、短いに多少の差はあるとは思いますが、ウソをつかれて気分を害さない人はいないでしょう。恐らくみなさんの実生活の中で考えても実感が沸くはずです。
相手の気分を害した場合、そのケジメのつけかた(内定辞退のやり方)って言うまでもないと思いますが……。
『どうせ二度と会わない奴にウソついたって悪いとも何とも思わないし関係ないじゃ~ん』なんて思う人がいたとしたら、残念ながらその人は人として相当レベルが低い人だと言わざるをえません。
ようするに『法律論』じゃなくて『感情論』ですね。相手も人間なんです(笑)
>重要な決断を急かされて決めなければならない学生の立場
こういうのよく見るんだけど、どれ位の期間があれば良いのでしょう?
仮に3か月延びたって、その間ロクに考えもせず締め切り間際になってからやっぱり「重要な決断を急かさないでくれ」って言うんじゃないですか?
そもそも業界研究・企業研究などは、もっと早くから始められますよね。大学1年からでも、高校生からでも中学生からでも。
自分にとって必要な準備期間を十分に取っていないから「急かされている」と感じるだけだと思うんですけどね。
はい。反省しています;;
しかし、下の自分の書き込みを見ていると、これまた議論を呼びそうな分かったような書き込みしていますね・・・
これは生来のものなのだろうか^^;
気を悪くされた方がいらっしゃったら、お先にお詫びさせて頂きますね。
では、まあ承諾書の拘束力云々は一旦終了にしまして、
スレ通りの流れに戻しましょうか。
私が言うのもなんですが^^;
温厚にしましょう。
みなさん、承諾書の「法的」な影響とやらに過剰に反応しすぎです^^;
承諾書を出した時点で絶対にその企業に行かなくてはいけない、ということはない。
と、私は前に言いたかっただけなのですが、いきなり法的ななんとやら、という議論になってしまったのは正直ついていけませんでした;;
でも、やはり一度承諾書を出したのなら辞退すると決めた時点で早めに連絡は入れるべきだと私は思いますね。
就活を続けるならまずは承諾書提出までの期限を延ばしてもらえるように交渉するのが初めにやるべきことだと私は就活前から思ってたし、聞かされてましたよ~
まあ、それでも折り合いがつかないからこそ困るんですけどね^^;
人生の大半を過ごす場所を決める、大学受験とは比べものにならないほど大事な決断。ノルマが査定に響くのは理解できますが、それ以上に重要な決断を急かされて決めなければならない学生の立場を、自分が就活やっていた頃の気持ちを思い出しつつ考えてほしいものです。てか、お願いします><
土下座してでも頼みたい…
第一志望に受かればそんな心配もないんですけどね…
売り手市場なんてマスコミが勝手に騒いでるだけの幻想だぜ…;;
“つなぎとめる”とか“拘束できる”とか、そんなの無いの。
おれが下のほうに書いたの見れば分かるからさ。それ見れば。
おっしゃる通りだと思います(笑)。
ただ、一つ質問があるんですが、書き込みを読んでいると『行きたくない会社から内定をもらってしまった』というふうにも読めてしまうんですが……、 まぁ滑り止めという考え方も分からないわけではないですけど、みなさん、そんなに行きたくない会社の選考を受けていらっしゃるんでしょうか??
本来、『内定』に利害が対立する理由がよく分かりません。
企業側の論理で言わせて頂ければ、弊社に入社する意志があるならば、就活を終了するのは当たり前でしょ。ということになります。そのあたりの学生側の本心が分からないので、『内定承諾書』なるものが考案され、腹の探り合いになるわけです(笑)
役員のスケジュールを調整して(弊社程度の規模だと社長ということになります)最終面接までしたら、入社してもらえるものと考える企業側の論理はおかしいでしょうか???
学生には学生なりの立場があることは勿論、理解できます。それと同じように企業にも企業側なりの立場がありますし、私たちは一応プロフェッショナルですから、それなりに背負った責任もあります。 お互いが、お互いの立場を理解して思いやりをもった行動をする。私が言いたいのはそういうことです。
その会社に決めることがそんなに嫌なの?
その会社に入社して頑張るつもりがあるから内定まで漕ぎつけたのではないのですか?
何故就職活動を終了するのが嫌なのかがよく分からん。
その会社に対してモチベーションが無いのであれば内定承諾するもんじゃないし、有るなら他を受ける必要は無いでしょう。
>本当に入社するかはわからない
これが本心なら内定承諾するべきではない。
あんまり行きたいと思っていないわけでしょ?
破る前提で約束なんてするもんじゃないよ。
学生の立場を理解し、って言ってもさ「大人」なんだよ。学生も。
優柔不断なワガママを言っているのはどう考えても学生側ですよ。
決断すべき時に決断しようとしていないだけじゃないか。
しかし、「就活やめなければ内定を出せない」といった企業が実際に存在します。
本当に入社するかはわからない、でももしここで辞退してしまったら今後内定もらえるかもわからないのに不安で、
一旦は内定を承諾してしまうこともあると思います。
そんな時、内定承諾書がどれほどの効力を持つものなのか知りたいと思うのは、いけないことではないと思います。
学生が誠実に正直に向き合うためには、企業側ももっと学生の立場を理解し、誠実な対応をすべきだと・・私は思いました。
「よくぞ言ってくださった!」そんな思いで拝見しました。
ただ、企業にとっては誓約書や承諾書で学生をつなぎ止める
ことができなくなったのは事実ですね・・・
言葉って難しいですね。
一つ言わせてもらえば、社会に出れば理不尽なことって山のようにあって、権利ばっかり主張していると生きていけませんよ(笑)
ただし、自分の就職先を決めるのは納得いくまでやったらいいんじゃないですか? 会社のためでも、親のためでも、ましてや人事担当者のためでもなく自分のための就職なんですから…。
みなさんの人生なんですから…。だからこそ、誠実に正直に向かい合うべきだと思います。法律論なんて関係ありませんよ…本来。
なんと、分かり易い解説、有り難うございます。
私もずいぶんと間違った解釈をしていたものです^^;
結局は不毛な争いだったということですね・・・
発言には気をつけないと。
時点で就労始期付の労働契約が成立したとみなされます。
まず、労働契約により生じる労働者の権利義務は、
・就労義務、・信用保持義務、・賃金請求権
ありますが、本来の労働契約締結の際には、これら
全てが生じます。しかし、新卒内定者の場合、学業が
ありますので、就労義務並びに賃金請求権は現実的に
不可能です。なので内定期間中は「就労始期付労働契約」
つまり、就労義務と賃金請求権を入社までの間留保され
信用保持義務のみが発生した、労働契約の一部が成立した
とみなされています。(まだ労働者ではない)
まぁ、多少説明不足の部分または軽い間違い等あるかも
ですが、大方こんな感じです。
さて、ここで「法的拘束力」とは何でしょう??
内定辞退を認めない、入社を強制することでしょうか?
違いますよね。
契約破棄の際には、損害賠償等の請求はされる可能性は学生
にもありますが、入社を強制することまでは出来ません。
ついでに、10/1以降から発生すると
よく聞きますが、正確には違います。
経団連の出している倫理憲章上、正式内定は10/1以降に
しなさい。としているだけで、当事者間では既に、契約は
成立しています。しかし、前述してる通り、入社を強制する
ことは出来ません。
まとめ
内定承諾書、誓約書に法的拘束力はあるが、
辞退することは可能である。
なお、損害賠償等のリスクは少なからずある。
青メガ特定職辞退した者です。
恐らく出向かなくてはダメかと…
電話では、優しく辞退理由を聞かれ、『ではお電話でもなんなので、名刺をもっていらして下さい』となり、
実際出向くと、めっちゃ怒られます。
電話の優しさはカモフラージュ…(笑)
本当に「拘束力はなんもねえ」のであれば、内定破棄もいつでもできるってことだよ。
>おやが採用担当してますが、拘束力はなんもねえと言ってたわ。
あなたの親が法律知らんだけじゃね?法律をまともに知っている採用担当なんて少数派だからね。
まぁ、弁護士に訊いてみな。
自分で勉強もしないで、ロクな知識もない人が言っていたことを正しいと思うのは愚かなことだと知りなさい。
>でってぃうさんへ
>それに関しては10月以降に発揮させるものと。
んと、だからその10月って規定は、現在では無くなっています。
とっくの昔に廃止されたのに、未だにあると信じて教える人がいるから困ったもんだ。
●内定承諾書や誓約書に法的効力はあるのか?
とりあえず、皆には憲法22条で守られている「職業選択の自由」がある。
“内定承諾書”ってのは採用活動における、いわば企業と交わす「約束」の意思表示であり、そのことによる罰則を設けることは労働基準法第16条で禁じられているらしい。
ってことで、内定者が入社を承諾しながら後に辞退した場合は、単なる労働契約の解約ということになるんだとよ。
ってことで・・一定の効力はあるといえる。
効力はあるが“拘束力”はない。(←ここ重要)
●じゃあ内定辞退したら、損害賠償は発生するのか?
内定承諾書を提出後に辞退することによって、一定の損害賠償を求められる可能性はある。
労働基準法第16条に「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」って文言があるように、内定者と損害賠償を予定するような約束を交わすことは一切認められていない。
・・けれども!あくまで禁止しているのは「あらかじめ違約金を定めることや損害賠償の額を予定すること」。
だから、契約不履行(ここでいう内定辞退)により現実に生じた損害についての賠償請求をすることは可能。
でだ、「現実に生じた損害」ってのは、自分が入社する予定で用意されていた物(備品など)や、予定に組まれていた研修費などかな。
・・・ただし!!だ。
これは承諾書とかに「賠償請求する記述がある場合」に限るだろう。
結論として、?法的拘束力は無い。?場合によっては賠償責任は発生する。
まあ、賠償したとしても大した額は払う事はないけどな。
だから君ら議論してるなか悪いけど、どっちも間違ってるね。“法的拘束力”の使い方もおかしい。
またまたありがとうございますm(_ _)m
今後がかかっていますので慎重に考えます。遅くても今月中に決めようと思います。少し気が楽になりました。ありがとうございました。
私もそう思う・・・。
あくまでも法的な拘束力が生じるのは10/1以降です。
たとえ期限がないとしても8月まで迷ってしまうのはさすがに伸ばしすぎです。
はやめの判断を心がけてくださいね。
>ほへ~さん
もちろん、拘束力も発生しますし、立派な契約です。
それはこちらも理解してますし、否定していませんよ^^;
ただ、いわゆる社員と同等の存在、つまり断ったときに賠償責任が発生するか、などといった点においての責任を負わなければならないか、という点を「「法的な」拘束力」という言葉で表現したんです。それに関しては10月以降に発揮させるものと。
わかりにくくてほんと申し訳ないです。
しかしその考えも違うのなら、私もe○japanの被害者というわけか・・・;;
向こうも大手だし、間違った情報を流すとは考えられませんので、間違った考えではないと思うのですが。
所詮はネット情報。どこまで信用できるか、きちんと考えなくてはいけなかったですかね~・・・
まあ、とりあえずはこの点はここで議論するより、ちゃんとしたところで聞いたほうが早そうですね^^;
今回、拘束力の内容について質問されたわけではないですし、所詮我々は専門家ではないですから。
あと、このような話題は今ここでするべきものではなかったですね。その点に関してもこんな話題を持ってきてしまいスレ汚ししてしまったことに関して皆様に、そしてほへ~殿にお詫びいたします。
あなたの方がデタラメでしょう。おやが採用担当してますが、拘束力はなんもねえと言ってたわ。就職情報サイト主催のイベントの相談コーナー、就職課にも相談したがこれに同じです。でってぃうさんが正しい。あなたの説明はおかしい。残念でした。もう少し勉強しましょうね。
それは大昔の話。
今は承諾書出した時点で内定。
心配している暇があるならすぐに連絡したらどうですか?
内定書や承諾書に何も書かれていない場合では、2週間以前に辞退で法的には問題ありません。
内定書や承諾書に、辞退可能期日が明記されている場合では、それに従う事になります。
>でってぃうさんへ
>「法的な」拘束力は10月までは発揮されません。
デタラメぬかすな。提出した瞬間から拘束力は発生します。
どんな形であれ、「契約」だって言ってんでしょうが。
悩んだ結果辞退しようと考えているのですが、青も電話ではすまされないのでしょうか?
なるほど。ありがとうございます。あっ!書き忘れてしまったのですが、2008/8/1に入社が決まっているのですが、法的にはまだ問題ない時期なんでしょうか?
何度もすみません・・。
いわゆる「内々定」の状態ですね。内定承諾書を出してはじめて内定となります。
ただ、内定辞退というのは前者の状態で断ることも含みます。というかそっちのパターンがほとんどなんじゃないでしょうか。
承諾書なんて何枚も出すものではないし、断りの連絡を入れるなら早めにすべきといった常識がそうさせています。
ですので、内々定の状態でも、お断わりするなら電話でその旨を伝え、必要に応じて相手方に出向きましょう^^/
>トム男さん
できます。ただし承諾書を出してしまっている状態なので、そこらへん突っ込まれる可能性があることは覚悟しましょう。
前に承諾書の拘束力についての議論がありましたが、承諾書は「良心的な」拘束力を持ちますが、「法的な」拘束力は10月までは発揮されません。しかし承諾書を出してしばらく経っているのなら相手のことを考えれば辞退するべきではないし、10月以降は法的に拘束されるので、辞退ではなく正式な手順をとって「退社」しなければならない…だったような…気がします。
曖昧で申し訳ないです…
ここ2~3年は空前の就職売り手市場、
学生には非常に有利な状況が続いていますが、
企業はどん底の採用難、定員確保のために
学生の選考基準を下げざるを得ない所まで
追い込まれています。
(まぁ、難アリでも採用しちゃうってこと・・・)