体験記投稿キャンペーン
Post
投稿する
人気企業ランキング
Ranking
ランキングを見る
Vote
投票する
注目の企業・IT/DX特集
PickUp
注目の企業特集
イベント
Event
直近のイベント一覧
もっと見る
ログイン
ヘルプ
就活情報トップ
選考対策
内定辞退ってどうやってするのの掲示板
20ページ目
(20ページ目)内定辞退ってどうやってするのの掲示板
内定辞退ってどうやってするのの最新の書き込み一覧
(全5291件)
パニック
さん
(08卒)
>お役に立てればさんへ
とても親切に教えてくださって、本当にありがとうございました。
確認してみたところ、内々定を頂いていたようです。
大変お世話になっていただけに心が苦しみます。
少しでも誠意が伝わればいいなと思います。
本当に教えてくださってありがとうございました。
2008年7月24日 02:12
削除済みの投稿
この投稿は削除されました
2008年7月24日 02:12
んと
さん
(09卒)
手書きが良いと大学から言われました♪
2008年7月24日 00:25
floods
さん
(09卒)
内定辞退の際に、お手紙を郵送する場合があると思いますが、
そのお手紙は、社会人のマナーとしてはやはり、ワード等のプリンターで印刷したものが良いのでしょうか?
それとも気持ちがこもるので、手書きの方が良いのでしょうか?
2008年7月23日 16:01
お役に立てれば
さん
(09卒)
>パニックさんへ
選考を経た上での「オファー」でしたら、内々定と判断できそうですね。気になるようならその企業の人事に連絡をとり、今後の流れを教えてほしい…とか何かを建前にして、問い合わせて確かめるのもいいかもしれません。
本題に入りますが、どちらの企業の「オファー」も「内々定」であると確かめられたなら、お断りの連絡を速やかにしなくてはいけないでしょう。それがインターンシップでお世話になった企業ならば、お世話になった人に一言お詫びとお礼を伝えるのがベストだと思います。採用担当者に正式に断りの連絡を入れ、その後お世話になった人に連絡をして義理を果たすのがよろしいかと。
はやく不安が解消されるといいですね!
2008年7月22日 04:24
パニック
さん
(08卒)
>お役に立てればさんへ
返信ありがとうございます。
就職活動に慣れていないものであまり言葉がわかっていなかったようです。
オファーを頂いたのは、外資系の会社で、書類審査、3回ほどの面談をいたしました。
この状態はいわゆる内々定の状態なのでしょうか。
この段階ですと、正式にお断りしたほうがよいのでしょうか。
2008年7月21日 23:59
お役に立てれば
さん
(09卒)
>パニックさんへ
パニックさんのおっしゃるオファーとはどのようなものなのか分かりかねますが…
「よかったらうちの選考受けてみない?」くらいのものでしょうか。その程度のニュアンスなら他社の選考と並行して進めるのは社会通念上かまわないと思います。
内定は企業側が入社の権利を与えるもの(解約権留保つき労働契約だったかな、法的なこまかい話は過去ログ参照)ですから、「オファー」が上のような意味なら、スタートラインへの案内とゴール後くらいの違いがありますね。
もしオファーというのがスカウトみたいなニュアンスだとするなら、期待度は高いかもしれませんが、選考があるなら必ずしも内定とイコールではないですよ。
あとこれは偏見かもしれませんが…あまりよろしくない企業ほど選考が甘い傾向にあります。大量に採って大量に辞める…ということもあります。選考は選ばれるだけの場ではなくあなたが企業を選ぶ場でもあります。しっかり見定めてくいのない就職活動をしてください。
ちなみに○○ナビのオファーはDMみたいなものです。あまり深くお考えにならないよう。
頑張ってくださいね。
2008年7月20日 00:40
パニック
さん
(08卒)
はじめまして。先日、インターンをしていた企業からオファーを頂ました。インターンをしていたこともあり親しくさせていただいていたり、また人事の方に知り合いの方がおり多々相談にのっていただきました。しかし、他の志望の高い企業からオファーを頂きました。
この場合、お断りの仕方を教えてください。
お世話になった方に連絡を入れた上で、オファーのお断りをするべきなのでしょうか。
またオファーと内定の違いを教えてください。
2008年7月18日 17:09
でってぃう
さん
(09卒)
でも、法律のこと言っても結局は何も変わらないだろうし、不毛な議論に発展する可能性も考えると、口に出さない方が良いかもしれませんね。
別にそんなこと聞いてる訳じゃないでしょうし。
まあなんでしょう。
内定辞退の方法は☆☆☆さんの仰る通り、
また時期に関しては極力早く、と言うしかないでしょうね。
以下、不毛な法律論禁止と言うことで。
2008年7月13日 00:31
☆☆☆
さん
(09卒)
べつに法律論云々で論破する気はありませんが、
内定辞退の仕方なんて、辞退する意思を企業側に表示するとしか言いよう無いんですよね。
で、その意思表示の仕方は、電話やEメール、手紙等による一方的な意思表示でも構わないし、
礼儀として来社して人事の方に直接、意思表示するといった方法があるでしょう。
(どっちにしろ、一方的ですけど…)
というか、これしか無いでしょ。(他にあったらご指摘下さい)
この限られた方法しか無いのにも関わらず、「どうやるの?」って聞くまでも無いでしょ。
しかも、問かけの文言が「辞退しても大丈夫ですか?」なんですよね。この場合は、辞退の方法云々より
辞退することのリスクを知りたがっていると受け取れます。なので、内定~内定辞退の法的な関係とその
リスクがどのようなものなのかを理解してもらう必要があると思い解説しました。
問いかけの答えとしては間違って無いと思いますけどね
2008年7月12日 21:30
これ読めば。
さん
(09卒)
まだ変わらんのね。
「~ですけど、どうしたら良いでしょうか?」
って答えには「~してはいかがでしょう」だけで良いだろうに。わざわざ法律論を出して解説し、さらに議論なって・・・。
あんたらいなくなったほうが良いんじゃね?この板から。
2008年7月12日 19:35
でってぃう
さん
(09卒)
>☆☆☆さんへ
なるほど、たしかに契約を破棄すると同義ですから、不法行為と言えなくもないですね。
まあ、法律云々の話が出てくるのも学生のモラルの低下が起因しているんでしょうね。
内定辞退による学生への賠償請求を制止するなどを取り決めたの下の法律も、要は不法行為をさらに法律によって不法でないと言っているようなものですから、
内定辞退は今は違うが元々は不法行為であった。
…ややこしいですね。
2008年7月12日 15:29
☆☆☆
さん
(09卒)
>でってぃうさんへ
一般的な言葉のニュアンスではこの程度の問題での「不法行為」という言葉の使用は”言い過ぎ”に
聞こえるかも知れませんが、程度問題で「不法行為」であることに変わりありません。
で、何故私がここで「内定辞退」=「不法行為」と発言したのかというのは、貴方も仰っておりますが、
「内定辞退は自由」といった認識が蔓延しているように思え、学生が安易に内定辞退をしているよう
に思えたからです。
内定辞退=不法行為であり、企業やその他学生等に多大な迷惑をかけているという事実を認識した上で、
それでもなお辞退したいのであれば、成人として責任をとる覚悟でして欲しいとの思いで発言しました。
とはいうものの、内定辞退程度では幾ら不法行為といっても、実際に企業側から損害賠償請求される
可能性はほぼ皆無で、全く責任をとる必要が無いなのが現実ですが…
2008年7月11日 18:33
でってぃう
さん
(09卒)
内定辞退それ自体は「不法行為」とは言うのはいささか言いすぎではないでしょうか。
採用内定は法的に、「始期付き解約権留保付き労働契約」であるとされており、
(1)内定通知・内定承諾書提出などにより、会社と学生の間に労働契約自体は成立する。
(2)労働契約の現実の開始時期は、学生が卒業する4月である。
(3)内定期間中は、お互いに解除(内定取消し・内定辞退)することができる。
といった決まりがありますから。
・・・とはいうものの、内定辞退は法律云々いうまえにいろいろと問題があるように思えます。
辞退する場合は早めに、1~2週間以内には連絡するべきではあるでしょう。
「内定辞退は自由」なんて考えが蔓延している現在、この世間自体に問題があるように思えますね。
2008年7月11日 12:51
butapig
さん
(09卒)
ありがとうございました。会社の方にでんわしたら契約社員ていってもほとんどなれるからそんなに考えこまなくていいといわれて迷い始めました。なぜなら正社員だったらたぶんそこの会社を選んでたからです。もう本当にどうしていいのかわかりません。助けてーちなみに面接はあまり質問されずにおわりました。私をみてくれたのかな、だれでもよかったのかなというところも不安にひとつです。そのてん正社員として内定をいただいた会社はじっくり私の考えを聞いて、わたしをしっかりみてくれた気がするのです。
2008年7月10日 23:48
☆☆☆
さん
(09卒)
>chi-さんへ
契約の成立は原則当事者同士の合意による。
つまり、口頭だろうが正式に契約は成立する。
ただ、後日言った言わないの水掛け論になりかねないから、
大抵の場合、契約は書面により「正式契約」と勝手に決め
付けてる。が、特別な契約(例:不動産売買等)以外は、
合意のみにより成立する。
契約の解除の場合、一方が解除の意思表示を相手方にすればいい。
(一部各種特別法による例外規定はあるが、原則はこれ)
ただし、契約を解除(不法行為:債務不履行)されたことによって
生じた損害を賠償請求される可能性がある。
言いたいこと分かるかな??
>承諾書など書類は一切提出していません。電話のみです。
↑こんなことを主張するってのは、書類の提出さえなければ
契約が成立して無く、自身には法的な責任は生じないと考え
てるように思える。
もう既に、正式に契約を結んでいることを念頭に、それでもなお、
まだ就活を続けたいのなら勝手に続ければ良いし、後日懇親会に
参加後、辞退したいと言うのなら辞退すれば良い。
ただし、その行為(内定辞退)が「不法行為」であるこを理解すること。
また、貴方に内定を出す代わりに不合格となった人がいる可能性があること、
企業が採用に費やした時間、金、労力がどれ程のものか?をよく考えて、
他に責任転嫁せず、自分自身の責任で行動するように
2008年7月10日 04:52
chi-
さん
(09卒)
内定を頂いてから1ヶ月半ほど経ちました。
内定を承諾するかの返事をする期限が数日間と短く、内定を承諾しました。待っていただくようお願いしましたが、それでも数日間で、就活も辞めて欲しいと言われました。
承諾書など書類は一切提出していません。電話のみです。
採用予定数は少人数で、辞退することで企業にも大変な迷惑がかかり申し訳ありません・・・
活動をもう少し続けたいと考えています。
8月の内定先の懇親会に参加してから辞退する場合も、電話・手紙の連絡でも大丈夫でしょうか?
2008年7月10日 01:57
まり
さん
(09卒)
内定を辞退しようとしている人へ
辞退は確かに法的には出来るとされていますが、迷惑がかかるのは会社だけではないということを忘れていませんか。
あなたが、内定を貰うことで、もしかしたら、その会社に入社したかった人が入れなかったかもしれないのですよ。
そこのところを忘れないで欲しいです。
2008年7月9日 23:44
to-ru
さん
(09卒)
しかるべち処置をちゃんとすれば問題なくできます。
失礼な行為だと心得ているあなたなら大丈夫ですし、何千という学生が複数内定を頂き、あなたと同じことをしています。私もでした。
あまり深く考えないでください。
2008年7月9日 15:18
butapig
さん
(09卒)
ある会社から契約社員して内定を頂き承諾書を送ったあと別の会社から正社員として内定を頂きました。当然正社員で入社できる会社を選ぼうとおもいます。ですができるのでしょうか?ものすごく失礼な行為で心が痛いし怒られるのかと思うと怖いです。
2008年7月8日 22:15
☆☆☆
さん
(09卒)
>ウシガエルさんへ
絶対的に許されないわけじゃ無いが、ルール違反!!
誓約書の提出によって、解雇権留保付就労始期付の労働契約が成立する。
法律行為(契約)によって生じた責任が当然ある。(成人なんだから当然でしょ)
仮に、契約違反(破棄)した場合には損害賠償請求される可能性がある。
(請求額の予定は法的に出来ないが、実際に生じた損害については、請求される。)
このようなリスクは少なからずあるが、辞退出来ない訳じゃない。
2008年7月8日 21:59
ウシガエル
さん
(09卒)
内定社懇親会に参加してからの内定辞退許されないでしょうか?
内定誓約書を書いてから一ヶ月半ほど経っています。
2008年7月8日 18:41
中小企業の人事課長
さん
(09卒)
『教育的指導』って位にしておきましょうよ(笑)
2008年7月1日 08:00
和尚
さん
(91卒)
>floodsさんへ
まぁ、呼びつけた人事担当者の本音は、
「テメエ、なめるんじゃねぇぞ!コラァ!」じゃないですかね?
もちろん、そんな言い方はしないでしょうけどね。
学生を呼んで辞退を取りやめるなんて期待してないです。
ただし、相手の人事担当者は「マナー」だなんて考えていませんから
そのつもりで対応してくださいね。
2008年6月30日 17:05
floods
さん
(09卒)
>でってぃうさんへ
ありがとうございます。
でもいくら話し合っても辞退を取り消す訳でもないのに・・・って思ってしまいます。
やはりマナーですかね。回答ありがとうございます。
2008年6月27日 11:22
でってぃう
さん
(09卒)
>floodsさんへ
求められたら行くのが誠意ってもんだと思います。
直接話し合うのはお互いが納得するための一番の王道であり近道ではないでしょうか。
2008年6月27日 09:43
floods
さん
(09卒)
来社を求められたら絶対行った方がいいのでしょうか?
2008年6月26日 22:34
ミケ
さん
(09卒)
>でってぃうさん、はづきさん
今日電話します…><
ありがとうございました!!
2008年6月13日 12:04
中小企業の人事課長
さん
(09卒)
>ぐっさんさんへ
その意見に一票!!
基本的にはそのスタンスが大事じゃないですかねぇ~(笑)
2008年6月12日 08:00
ぐっさん
さん
(08卒)
電話で、「ごめんなさい!」の一言。
2008年6月12日 05:00
☆☆☆
さん
(09卒)
そういえば、ほへ~さんに謝罪しなければなりません。
以前、私は「拘束力がない」といって貴方に反論していました。
しかし、キチンと調べていくうち自身の考えの間違いに気付き、
今回の結論に達しました。
過去の私の無知な発言お許しください。
正直、貴方の意見が全面的に正しいです。
2008年6月10日 16:19
あーあ
さん
(09卒)
>☆☆☆さんへ
もうこれ読めば。さんいないのですから、いいじゃないですか。スレの目的外のところでムキになりすぎです。あなた方のやり取りを見て疲れます。
2008年6月10日 16:02
☆☆☆
さん
(09卒)
>へろさん
確かに、ここまで来ると本来のスレの目的とかけ離れてきてます。
本来、内定辞退の方法を聞くスレであるのに、「法的にこうだから~」
などと議論する場でありませんでした。m(_ _)m
しかし、一応法的にはこのような解釈がなされているんだって言う
程度で拝見して頂けないでしょうか?
>これ読めば。さんへ
名指しで言わせていただきます。
私も就活生という立場上、気になったので調べました。
契約成立という部分に対して反論しておりますが
既に最高裁が判決を出しています。
代表的な判例は昭和54年7月20日第二小法廷判決
(通称:大日本印刷事件)です。
「…本件誓約書記載の5項目の採用内定取消事由に基づく
解約権を留保した労働契約が成立したと解する…」
と、労働契約(一部)が成立したと最高裁が認めています。
確かに、諸学説があり「成立しない」としている学説もあり
ましたが、現在ではこの判決による解釈で大方固まっています。
ついでに言いますと、ここで労働契約が部分的にとはいえ
成立しているとしないと、企業側に対して内定取消の制限
を加える際の根拠がありません。
加えて憲法の適用についてですが、
「私人間効力」で調べてください。
それで答えが出ます。
改めて、内定の法的拘束力ですが、
部分的とはいえ、契約が成立しているので当然、法的拘束力は生じる。
で、厳密にいって「入社強制力」も生じます。
また改めて、内定辞退についてですが、
上記の通り、労働契約は部分的にとはいえ成立していますが、
労働契約が成立することによって、契約破棄が絶対的に出来ない
というわけではないので、何度も出ています民法627条を根拠に
雇用契約の解約権を行使できます。その際、内定者については
行使の制限を何ら設けていません。また、解約権の行使によって
労働契約の債務不履行となりますが、企業側が内定者に対して
債務不履行による損害賠償請求をすることがほぼありえないという
現状の結果、上記の内定の法的拘束力があって無いようなものに
なってしまっている。
内定者または就活生の殆どが思っている「拘束力」とは自分自身の
足枷というイメージが強いでしょうが、司法の判断は、内定を労働
契約の一部成立とみなし「拘束力」を設けることで、学生の立場を
保護しようとしているのです。
ってことです。
ホント、スレの趣旨から完全にズレてしまって
申し訳ありません。m(_ _)m
2008年6月10日 10:50
はづき
さん
(08卒)
>ミケさんへ
私は、先に電話して後ほど手紙を出す、と言う風に聞いていました。
でも、過去の書き込みを見ていると「手紙を出して届いたころに電話」などいろいろやり方があるみたいなので、それらも参考にしつつ、自分のいいと思う方法でやってみたら良いのではないでしょうか。
2008年6月10日 10:10
削除済みの投稿
この投稿は削除されました
2008年6月10日 10:02
削除済みの投稿
この投稿は削除されました
2008年6月10日 10:01
でってぃう
さん
(09卒)
>ミケさんへ
返事はなるべく早くが基本ですから、まず電話で伝えましょう。
その時同時に会社に出向いて直接伝えたい旨をきちんと伝えておきましょうね。
企業によっては電話のみで十分だと言ってくださいますし、
来社を求められた場合でも自分から言いだしたほうが誠意も伝わるでしょう。
>これ読めば。さん
もう飽きました。その話題。
流れが戻ってきたところにまた過去の話題を持ってこないでください。
流れと空気を読みましょう。
ここは法律論について議論する場所じゃないんだZE☆
2008年6月10日 09:09
中小企業の人事課長
さん
(09卒)
というか、本題に戻しましょうよ(笑)
下でほへ~さんが似たようなニュアンスのことをおっしゃっていますが…、例えば、
弊社は貴方に内定を出したけれど、その後の選考でもっと優秀な人材を見つけましたので、その人を採用することにしました。ついてはアナタの内定を取り消します。
と言われたら、困惑するし憤りません??
それはそれで問題のある行為ですが、書面に残さない(証拠を残さない)とか、法律上のグレーゾーンにすることは出来るわけです。その気になれば、狡猾に立ち回る方法はいくらだってあるんです。
でも企業側は決してそういうことをしません。それは企業の信用を傷つける行為だからという理由もありますが、本来『内定』自体が、企業と学生の相互信頼に基づいていると思うからです。というか私はそう信じて10年あまりの間、採用担当の責任者をやっています。
法律論なんか持ち出さなくたって、辞退したいならいくらだってすればいいんですよ。イヤイヤ入社してもらったって、企業にとっても得られるものは何もないんですから(苦笑)
『内定』というのは、来年以降、一緒に働く仲間達と出会う大切な場所なんです。そして企業にとって人材とは人財(財産)なのだという観点から、私は誠実に学生に向かい合いたいと思っています。はっきり言えばそこに『法律論』なんて意識したことはないですし、学生に意識させたこともありません。
みなさんが何故、そこまで意識されているかが私には理解が出来ないんです。ただ、現実としてゴネる人事が世の中にはいるんでしょう。その時のための自己防衛の手段としての知識としては意味あるんだろうなと今回みなさんの書き込みを見ていて感じました。
立派な『法律論』を披露できなくてすいません(笑)
2008年6月10日 08:24
ほへ~
さん
(01卒)
>これ読めば。さんへ
>承諾書ってのは、いわば「労働契約(雇用契約)に至る事前の約束(契約)」であって、労働契約が成立するわけでは断じてない。
労働契約は「入社する前に結ぶ」のですが、それが入社半年以上前というだけで契約が成立しなくなることも無いと思いますが。
もし、入社してから労働契約を結ぶ、と思ってるのであれば、それはトラブルのもとだから止めた方が良いですよ。
>自分の言う“法的拘束力”は、ここでは「内定辞退が出来るか」についての法的拘束力を指している
ならば、単に「法的拘束力」とするのではなく、そう書きなさいよ。
・「内定承諾」は「内定辞退を禁止する」程の拘束力を持たない。
これについては誰も否定していませんよね。
それを単に「内定承諾には法的拘束力が無い」と表現するのが不適切だと言っているのですよ。
2008年6月10日 06:52
これ読めば。
さん
(09卒)
すまん、じゃ終了
空気読んで邪魔者は退散します。板違いの話を申し訳なかった。
ただまぁ、無知な人も考えたほうが良い議題ではあるがね。
2008年6月10日 05:29
へろ
さん
(09卒)
>これ読めば。さんへ
正直、あなたの法律論も中小企業の人事課長さんの法律論も聞きたくありません。そう思われてる方は多いと思います。
ここまできて引き下がれないって気持ちはわかりますが、どうしてもそのお話がしたいなら、別にスレッドでも立てられたらいかがですか?
空気を読んでください。
2008年6月10日 03:52
これ読めば。
さん
(09卒)
え~、消えようと思ってましたが舞い戻ってまいりました(笑)ここまで来たら面白くなってきたんで引きません。
多少腹立たしいというのも理由ですが。
なにやら教授に聞かれた方がおられるようで・・。
正直、自分はその教授の言っている事は間違ってると思うんだよね。
教授の言っている事を自分は鵜呑みにしたくないってのもあるんですがね(反抗期)
まずね「労働契約という法律行為が成立する」、それはしないでしょ。
承諾書ってのは、いわば「労働契約(雇用契約)に至る事前の約束(契約)」であって、労働契約が成立するわけでは断じてない。つまり労働契約が成立しないので、入社強制力は無い(法的拘束力<法律で強制的に縛ること>はない)。ていうか、自分の言う“法的拘束力”は、ここでは「内定辞退が出来るか」についての法的拘束力を指しているのであって、賠償責任があるとかそんなもんはここでいう拘束力と関係ない。
あと憲法のとこにもイチャモンを付けているが、まぁ自分の言い方も悪かったが内定辞退の法的根拠(民627)の根本となる法律だと言いたかった。ただの自分の憶測ではあるが、この法律があるからこそ解約権の行使ができる条文を作ったのではなかろうかと(間違いだったらすまん)。
おれは憲法22が大根源だという自信はある。
教授の言葉を鵜呑みにするのではなく己で考えれば良い。
君だって法律をかじってるなら分かるだろう?その解釈に答えなんてない。色んな解釈があって色々な考え方がある。
それはおれにも言える事。侮辱したように聞こえたなら謝ろう。
最後に中小企業の人事課長さん。
人事に携わる方なら、間違いなくこの問題については何かしら知っているはず。
「感情論」は分かっています。それは皆、十分分かっていると思います(法律的な議論をしている皆も)。
あなたの法律論を一度聞かせていただければ嬉しいですが。
2008年6月9日 23:55
ミケ
さん
(09卒)
手紙と電話、どちらを先にした方がいいのですか??><
2008年6月9日 22:45
削除済みの投稿
この投稿は削除されました
2008年6月9日 21:56
ペア
さん
(09卒)
てか、まだ議論してたんだ・・・。
2008年6月9日 21:48
あしば
さん
(09卒)
私も電話で辞退を報告した後、手紙を投函しました。
父親は「行かないんだし、適当でいい」みたいなことを
言っていましたが、人事の方になるべく不快な思いを
してもらいたくないですし。
納得いく形で活動を終えたいです。
2008年6月9日 20:47
☆☆☆
さん
(09卒)
えぇ~法律論と感情論の話がまとまってきたとこ
大変申し訳ありませんが、
私、法律学の学部生なので本日、大学にて労働法を担当して
いらっしゃる教授に、内定成立による法的拘束力の有無と、
内定辞退の法的根拠について尋ねてきました。
結論として内定通知または、承諾書等の書類提出によって、
(就労始期付)労働契約という法律行為(契約)が成立するの
で、当然に法的拘束力は生じるとのことです。
また、内定辞退の法的根拠は民法627条を根拠条文とし雇用
契約の解約権の行使とみなすことが出来るとのことです。
で、その場合には労働契約が部分的にとはいえ成立している
ので債務不履行となり、損害賠償請求の対象とは成り得るが、
まず請求されることは無いとのことです。
またそこで、様々なところで憲法22条「職業選択の自由」が
内定辞退の根拠にされているが、実際どうなのか?
と尋ねたところ、我々自然人と法人といった私人間の場合、
憲法は元々、私人と公人との関係の規定であるため原則的に
憲法の規定は直接は適用されないとのことです。この場合、
引き合いに出すべき条文では無い。こんなことを引き合いに
出すのは法律を知らない人間がすることだ。と言われました。
で、内定の法的拘束力と内定辞退とは全く別個の法律問題で
あって、混同して処理するものではないとのことです。
最後に過去の私の書き込みに誤りがありましたので訂正します。
解約権の使用者側の制限についてですが、労基法18の2
(現労働契約法16条)を根拠にあげましたが、間違いです。
内定取消しの場合、解雇とは異なるので、上記条文は適用
されません。また、使用側の解約権の行使制限については
根拠となる条文がないらしいです。しかし、判例により
使用者側の解約権の行使については一定の制限を与える
としているそうです。
と、折角まとまってきたところに申し訳ありません。
一応以上が本日、労働法担当教授に尋ねた結果です。
2008年6月9日 19:48
あああああ
さん
(09卒)
>ほへ~さんへ
ガキ・ぬかす・おろかなどと言葉の使い方にきおつけましょう。社会人になる人とは思えない言葉遣いですよ。
滑り止めは必要でしょうが。落ちなきゃいいって自分が合否をきめられるわけでもないんだから、支離滅裂な論だ。
2008年6月9日 15:08
中小企業の人事課長
さん
(09卒)
>これ読めば。さんへ
はい、法律論がというより国語の読解力の問題ですね。たしかに間違ってます(笑)
一つ言わせていただければ、当方は皆さんが間違っているとか、おかしいとか、そんなことが言いたいわけではありません。皆さんは皆さんなりによく勉強されていて、私自身勉強になった部分が一杯ありますし、素晴らしいと思います。
まぁ、あまり感情的になっても得られるものはないので、冷静にいきましょう。
2008年6月9日 13:20
Buu
さん
(09卒)
手紙と電話で丁寧に内定を辞退したら、
企業の方も分かっていただけましたよ。
手紙が届いた頃に電話をしたら
「丁寧な手紙を頂き有難うございました。」
と言ってくださり、穏便に解決しました。
入社誓約書を出してから就職活動をするのも、
期限を設けられてしまって、
その後どうしても受けたい企業がある人はやってますし。
本当に辞退されたら困る企業は、
学校・教授推薦の提出を求めたりしています。
企業側も辞退者を見越して新卒採用をしてますから、
あんまり義理堅く考えすぎず、
自分の納得した就職活動をするのが一番だと思いました。
2008年6月9日 12:48
内定辞退ってどうやってするのには
5291
件の書き込みがあります。
掲示板の閲覧は現役学生のみに開放しています。
ログイン/会員登録
18
19
20
21
22
会員登録すると掲示板が見放題!
内定辞退ってどうやってするのには
5291
件の掲示板書き込みのほか、内定者を含む先輩たちの
0
件の本選考体験記、
0
件の志望動機、
0
件のエントリーシートがあります。
その他にみん就に集まった約2万9000件の企業掲示板や就活生による面接、WEBテスト、インターン体験記やリアルタイムの内定情報をご覧いただけます。
選考対策の掲示板一覧
ログイン/会員登録
選考体験記を投稿する
インターン体験記を投稿する
初めてご利用される方
Feature特別企画
みんなの人気企業ランキング
ギフト付キャンペーン一覧
日本最大級の授業口コミサイト
大学・学部/授業/先生別に探せる授業評価クチコミサイト
とても親切に教えてくださって、本当にありがとうございました。
確認してみたところ、内々定を頂いていたようです。
大変お世話になっていただけに心が苦しみます。
少しでも誠意が伝わればいいなと思います。
本当に教えてくださってありがとうございました。
そのお手紙は、社会人のマナーとしてはやはり、ワード等のプリンターで印刷したものが良いのでしょうか?
それとも気持ちがこもるので、手書きの方が良いのでしょうか?
選考を経た上での「オファー」でしたら、内々定と判断できそうですね。気になるようならその企業の人事に連絡をとり、今後の流れを教えてほしい…とか何かを建前にして、問い合わせて確かめるのもいいかもしれません。
本題に入りますが、どちらの企業の「オファー」も「内々定」であると確かめられたなら、お断りの連絡を速やかにしなくてはいけないでしょう。それがインターンシップでお世話になった企業ならば、お世話になった人に一言お詫びとお礼を伝えるのがベストだと思います。採用担当者に正式に断りの連絡を入れ、その後お世話になった人に連絡をして義理を果たすのがよろしいかと。
はやく不安が解消されるといいですね!
返信ありがとうございます。
就職活動に慣れていないものであまり言葉がわかっていなかったようです。
オファーを頂いたのは、外資系の会社で、書類審査、3回ほどの面談をいたしました。
この状態はいわゆる内々定の状態なのでしょうか。
この段階ですと、正式にお断りしたほうがよいのでしょうか。
パニックさんのおっしゃるオファーとはどのようなものなのか分かりかねますが…
「よかったらうちの選考受けてみない?」くらいのものでしょうか。その程度のニュアンスなら他社の選考と並行して進めるのは社会通念上かまわないと思います。
内定は企業側が入社の権利を与えるもの(解約権留保つき労働契約だったかな、法的なこまかい話は過去ログ参照)ですから、「オファー」が上のような意味なら、スタートラインへの案内とゴール後くらいの違いがありますね。
もしオファーというのがスカウトみたいなニュアンスだとするなら、期待度は高いかもしれませんが、選考があるなら必ずしも内定とイコールではないですよ。
あとこれは偏見かもしれませんが…あまりよろしくない企業ほど選考が甘い傾向にあります。大量に採って大量に辞める…ということもあります。選考は選ばれるだけの場ではなくあなたが企業を選ぶ場でもあります。しっかり見定めてくいのない就職活動をしてください。
ちなみに○○ナビのオファーはDMみたいなものです。あまり深くお考えにならないよう。
頑張ってくださいね。
この場合、お断りの仕方を教えてください。
お世話になった方に連絡を入れた上で、オファーのお断りをするべきなのでしょうか。
またオファーと内定の違いを教えてください。
別にそんなこと聞いてる訳じゃないでしょうし。
まあなんでしょう。
内定辞退の方法は☆☆☆さんの仰る通り、
また時期に関しては極力早く、と言うしかないでしょうね。
以下、不毛な法律論禁止と言うことで。
内定辞退の仕方なんて、辞退する意思を企業側に表示するとしか言いよう無いんですよね。
で、その意思表示の仕方は、電話やEメール、手紙等による一方的な意思表示でも構わないし、
礼儀として来社して人事の方に直接、意思表示するといった方法があるでしょう。
(どっちにしろ、一方的ですけど…)
というか、これしか無いでしょ。(他にあったらご指摘下さい)
この限られた方法しか無いのにも関わらず、「どうやるの?」って聞くまでも無いでしょ。
しかも、問かけの文言が「辞退しても大丈夫ですか?」なんですよね。この場合は、辞退の方法云々より
辞退することのリスクを知りたがっていると受け取れます。なので、内定~内定辞退の法的な関係とその
リスクがどのようなものなのかを理解してもらう必要があると思い解説しました。
問いかけの答えとしては間違って無いと思いますけどね
「~ですけど、どうしたら良いでしょうか?」
って答えには「~してはいかがでしょう」だけで良いだろうに。わざわざ法律論を出して解説し、さらに議論なって・・・。
あんたらいなくなったほうが良いんじゃね?この板から。
なるほど、たしかに契約を破棄すると同義ですから、不法行為と言えなくもないですね。
まあ、法律云々の話が出てくるのも学生のモラルの低下が起因しているんでしょうね。
内定辞退による学生への賠償請求を制止するなどを取り決めたの下の法律も、要は不法行為をさらに法律によって不法でないと言っているようなものですから、
内定辞退は今は違うが元々は不法行為であった。
…ややこしいですね。
一般的な言葉のニュアンスではこの程度の問題での「不法行為」という言葉の使用は”言い過ぎ”に
聞こえるかも知れませんが、程度問題で「不法行為」であることに変わりありません。
で、何故私がここで「内定辞退」=「不法行為」と発言したのかというのは、貴方も仰っておりますが、
「内定辞退は自由」といった認識が蔓延しているように思え、学生が安易に内定辞退をしているよう
に思えたからです。
内定辞退=不法行為であり、企業やその他学生等に多大な迷惑をかけているという事実を認識した上で、
それでもなお辞退したいのであれば、成人として責任をとる覚悟でして欲しいとの思いで発言しました。
とはいうものの、内定辞退程度では幾ら不法行為といっても、実際に企業側から損害賠償請求される
可能性はほぼ皆無で、全く責任をとる必要が無いなのが現実ですが…
採用内定は法的に、「始期付き解約権留保付き労働契約」であるとされており、
(1)内定通知・内定承諾書提出などにより、会社と学生の間に労働契約自体は成立する。
(2)労働契約の現実の開始時期は、学生が卒業する4月である。
(3)内定期間中は、お互いに解除(内定取消し・内定辞退)することができる。
といった決まりがありますから。
・・・とはいうものの、内定辞退は法律云々いうまえにいろいろと問題があるように思えます。
辞退する場合は早めに、1~2週間以内には連絡するべきではあるでしょう。
「内定辞退は自由」なんて考えが蔓延している現在、この世間自体に問題があるように思えますね。
契約の成立は原則当事者同士の合意による。
つまり、口頭だろうが正式に契約は成立する。
ただ、後日言った言わないの水掛け論になりかねないから、
大抵の場合、契約は書面により「正式契約」と勝手に決め
付けてる。が、特別な契約(例:不動産売買等)以外は、
合意のみにより成立する。
契約の解除の場合、一方が解除の意思表示を相手方にすればいい。
(一部各種特別法による例外規定はあるが、原則はこれ)
ただし、契約を解除(不法行為:債務不履行)されたことによって
生じた損害を賠償請求される可能性がある。
言いたいこと分かるかな??
>承諾書など書類は一切提出していません。電話のみです。
↑こんなことを主張するってのは、書類の提出さえなければ
契約が成立して無く、自身には法的な責任は生じないと考え
てるように思える。
もう既に、正式に契約を結んでいることを念頭に、それでもなお、
まだ就活を続けたいのなら勝手に続ければ良いし、後日懇親会に
参加後、辞退したいと言うのなら辞退すれば良い。
ただし、その行為(内定辞退)が「不法行為」であるこを理解すること。
また、貴方に内定を出す代わりに不合格となった人がいる可能性があること、
企業が採用に費やした時間、金、労力がどれ程のものか?をよく考えて、
他に責任転嫁せず、自分自身の責任で行動するように
内定を承諾するかの返事をする期限が数日間と短く、内定を承諾しました。待っていただくようお願いしましたが、それでも数日間で、就活も辞めて欲しいと言われました。
承諾書など書類は一切提出していません。電話のみです。
採用予定数は少人数で、辞退することで企業にも大変な迷惑がかかり申し訳ありません・・・
活動をもう少し続けたいと考えています。
8月の内定先の懇親会に参加してから辞退する場合も、電話・手紙の連絡でも大丈夫でしょうか?
辞退は確かに法的には出来るとされていますが、迷惑がかかるのは会社だけではないということを忘れていませんか。
あなたが、内定を貰うことで、もしかしたら、その会社に入社したかった人が入れなかったかもしれないのですよ。
そこのところを忘れないで欲しいです。
失礼な行為だと心得ているあなたなら大丈夫ですし、何千という学生が複数内定を頂き、あなたと同じことをしています。私もでした。
あまり深く考えないでください。
絶対的に許されないわけじゃ無いが、ルール違反!!
誓約書の提出によって、解雇権留保付就労始期付の労働契約が成立する。
法律行為(契約)によって生じた責任が当然ある。(成人なんだから当然でしょ)
仮に、契約違反(破棄)した場合には損害賠償請求される可能性がある。
(請求額の予定は法的に出来ないが、実際に生じた損害については、請求される。)
このようなリスクは少なからずあるが、辞退出来ない訳じゃない。
内定誓約書を書いてから一ヶ月半ほど経っています。
まぁ、呼びつけた人事担当者の本音は、
「テメエ、なめるんじゃねぇぞ!コラァ!」じゃないですかね?
もちろん、そんな言い方はしないでしょうけどね。
学生を呼んで辞退を取りやめるなんて期待してないです。
ただし、相手の人事担当者は「マナー」だなんて考えていませんから
そのつもりで対応してくださいね。
ありがとうございます。
でもいくら話し合っても辞退を取り消す訳でもないのに・・・って思ってしまいます。
やはりマナーですかね。回答ありがとうございます。
求められたら行くのが誠意ってもんだと思います。
直接話し合うのはお互いが納得するための一番の王道であり近道ではないでしょうか。
今日電話します…><
ありがとうございました!!
その意見に一票!!
基本的にはそのスタンスが大事じゃないですかねぇ~(笑)
以前、私は「拘束力がない」といって貴方に反論していました。
しかし、キチンと調べていくうち自身の考えの間違いに気付き、
今回の結論に達しました。
過去の私の無知な発言お許しください。
正直、貴方の意見が全面的に正しいです。
もうこれ読めば。さんいないのですから、いいじゃないですか。スレの目的外のところでムキになりすぎです。あなた方のやり取りを見て疲れます。
確かに、ここまで来ると本来のスレの目的とかけ離れてきてます。
本来、内定辞退の方法を聞くスレであるのに、「法的にこうだから~」
などと議論する場でありませんでした。m(_ _)m
しかし、一応法的にはこのような解釈がなされているんだって言う
程度で拝見して頂けないでしょうか?
>これ読めば。さんへ
名指しで言わせていただきます。
私も就活生という立場上、気になったので調べました。
契約成立という部分に対して反論しておりますが
既に最高裁が判決を出しています。
代表的な判例は昭和54年7月20日第二小法廷判決
(通称:大日本印刷事件)です。
「…本件誓約書記載の5項目の採用内定取消事由に基づく
解約権を留保した労働契約が成立したと解する…」
と、労働契約(一部)が成立したと最高裁が認めています。
確かに、諸学説があり「成立しない」としている学説もあり
ましたが、現在ではこの判決による解釈で大方固まっています。
ついでに言いますと、ここで労働契約が部分的にとはいえ
成立しているとしないと、企業側に対して内定取消の制限
を加える際の根拠がありません。
加えて憲法の適用についてですが、
「私人間効力」で調べてください。
それで答えが出ます。
改めて、内定の法的拘束力ですが、
部分的とはいえ、契約が成立しているので当然、法的拘束力は生じる。
で、厳密にいって「入社強制力」も生じます。
また改めて、内定辞退についてですが、
上記の通り、労働契約は部分的にとはいえ成立していますが、
労働契約が成立することによって、契約破棄が絶対的に出来ない
というわけではないので、何度も出ています民法627条を根拠に
雇用契約の解約権を行使できます。その際、内定者については
行使の制限を何ら設けていません。また、解約権の行使によって
労働契約の債務不履行となりますが、企業側が内定者に対して
債務不履行による損害賠償請求をすることがほぼありえないという
現状の結果、上記の内定の法的拘束力があって無いようなものに
なってしまっている。
内定者または就活生の殆どが思っている「拘束力」とは自分自身の
足枷というイメージが強いでしょうが、司法の判断は、内定を労働
契約の一部成立とみなし「拘束力」を設けることで、学生の立場を
保護しようとしているのです。
ってことです。
ホント、スレの趣旨から完全にズレてしまって
申し訳ありません。m(_ _)m
私は、先に電話して後ほど手紙を出す、と言う風に聞いていました。
でも、過去の書き込みを見ていると「手紙を出して届いたころに電話」などいろいろやり方があるみたいなので、それらも参考にしつつ、自分のいいと思う方法でやってみたら良いのではないでしょうか。
返事はなるべく早くが基本ですから、まず電話で伝えましょう。
その時同時に会社に出向いて直接伝えたい旨をきちんと伝えておきましょうね。
企業によっては電話のみで十分だと言ってくださいますし、
来社を求められた場合でも自分から言いだしたほうが誠意も伝わるでしょう。
>これ読めば。さん
もう飽きました。その話題。
流れが戻ってきたところにまた過去の話題を持ってこないでください。
流れと空気を読みましょう。
ここは法律論について議論する場所じゃないんだZE☆
下でほへ~さんが似たようなニュアンスのことをおっしゃっていますが…、例えば、
弊社は貴方に内定を出したけれど、その後の選考でもっと優秀な人材を見つけましたので、その人を採用することにしました。ついてはアナタの内定を取り消します。
と言われたら、困惑するし憤りません??
それはそれで問題のある行為ですが、書面に残さない(証拠を残さない)とか、法律上のグレーゾーンにすることは出来るわけです。その気になれば、狡猾に立ち回る方法はいくらだってあるんです。
でも企業側は決してそういうことをしません。それは企業の信用を傷つける行為だからという理由もありますが、本来『内定』自体が、企業と学生の相互信頼に基づいていると思うからです。というか私はそう信じて10年あまりの間、採用担当の責任者をやっています。
法律論なんか持ち出さなくたって、辞退したいならいくらだってすればいいんですよ。イヤイヤ入社してもらったって、企業にとっても得られるものは何もないんですから(苦笑)
『内定』というのは、来年以降、一緒に働く仲間達と出会う大切な場所なんです。そして企業にとって人材とは人財(財産)なのだという観点から、私は誠実に学生に向かい合いたいと思っています。はっきり言えばそこに『法律論』なんて意識したことはないですし、学生に意識させたこともありません。
みなさんが何故、そこまで意識されているかが私には理解が出来ないんです。ただ、現実としてゴネる人事が世の中にはいるんでしょう。その時のための自己防衛の手段としての知識としては意味あるんだろうなと今回みなさんの書き込みを見ていて感じました。
立派な『法律論』を披露できなくてすいません(笑)
>承諾書ってのは、いわば「労働契約(雇用契約)に至る事前の約束(契約)」であって、労働契約が成立するわけでは断じてない。
労働契約は「入社する前に結ぶ」のですが、それが入社半年以上前というだけで契約が成立しなくなることも無いと思いますが。
もし、入社してから労働契約を結ぶ、と思ってるのであれば、それはトラブルのもとだから止めた方が良いですよ。
>自分の言う“法的拘束力”は、ここでは「内定辞退が出来るか」についての法的拘束力を指している
ならば、単に「法的拘束力」とするのではなく、そう書きなさいよ。
・「内定承諾」は「内定辞退を禁止する」程の拘束力を持たない。
これについては誰も否定していませんよね。
それを単に「内定承諾には法的拘束力が無い」と表現するのが不適切だと言っているのですよ。
空気読んで邪魔者は退散します。板違いの話を申し訳なかった。
ただまぁ、無知な人も考えたほうが良い議題ではあるがね。
正直、あなたの法律論も中小企業の人事課長さんの法律論も聞きたくありません。そう思われてる方は多いと思います。
ここまできて引き下がれないって気持ちはわかりますが、どうしてもそのお話がしたいなら、別にスレッドでも立てられたらいかがですか?
空気を読んでください。
多少腹立たしいというのも理由ですが。
なにやら教授に聞かれた方がおられるようで・・。
正直、自分はその教授の言っている事は間違ってると思うんだよね。
教授の言っている事を自分は鵜呑みにしたくないってのもあるんですがね(反抗期)
まずね「労働契約という法律行為が成立する」、それはしないでしょ。
承諾書ってのは、いわば「労働契約(雇用契約)に至る事前の約束(契約)」であって、労働契約が成立するわけでは断じてない。つまり労働契約が成立しないので、入社強制力は無い(法的拘束力<法律で強制的に縛ること>はない)。ていうか、自分の言う“法的拘束力”は、ここでは「内定辞退が出来るか」についての法的拘束力を指しているのであって、賠償責任があるとかそんなもんはここでいう拘束力と関係ない。
あと憲法のとこにもイチャモンを付けているが、まぁ自分の言い方も悪かったが内定辞退の法的根拠(民627)の根本となる法律だと言いたかった。ただの自分の憶測ではあるが、この法律があるからこそ解約権の行使ができる条文を作ったのではなかろうかと(間違いだったらすまん)。
おれは憲法22が大根源だという自信はある。
教授の言葉を鵜呑みにするのではなく己で考えれば良い。
君だって法律をかじってるなら分かるだろう?その解釈に答えなんてない。色んな解釈があって色々な考え方がある。
それはおれにも言える事。侮辱したように聞こえたなら謝ろう。
最後に中小企業の人事課長さん。
人事に携わる方なら、間違いなくこの問題については何かしら知っているはず。
「感情論」は分かっています。それは皆、十分分かっていると思います(法律的な議論をしている皆も)。
あなたの法律論を一度聞かせていただければ嬉しいですが。
父親は「行かないんだし、適当でいい」みたいなことを
言っていましたが、人事の方になるべく不快な思いを
してもらいたくないですし。
納得いく形で活動を終えたいです。
大変申し訳ありませんが、
私、法律学の学部生なので本日、大学にて労働法を担当して
いらっしゃる教授に、内定成立による法的拘束力の有無と、
内定辞退の法的根拠について尋ねてきました。
結論として内定通知または、承諾書等の書類提出によって、
(就労始期付)労働契約という法律行為(契約)が成立するの
で、当然に法的拘束力は生じるとのことです。
また、内定辞退の法的根拠は民法627条を根拠条文とし雇用
契約の解約権の行使とみなすことが出来るとのことです。
で、その場合には労働契約が部分的にとはいえ成立している
ので債務不履行となり、損害賠償請求の対象とは成り得るが、
まず請求されることは無いとのことです。
またそこで、様々なところで憲法22条「職業選択の自由」が
内定辞退の根拠にされているが、実際どうなのか?
と尋ねたところ、我々自然人と法人といった私人間の場合、
憲法は元々、私人と公人との関係の規定であるため原則的に
憲法の規定は直接は適用されないとのことです。この場合、
引き合いに出すべき条文では無い。こんなことを引き合いに
出すのは法律を知らない人間がすることだ。と言われました。
で、内定の法的拘束力と内定辞退とは全く別個の法律問題で
あって、混同して処理するものではないとのことです。
最後に過去の私の書き込みに誤りがありましたので訂正します。
解約権の使用者側の制限についてですが、労基法18の2
(現労働契約法16条)を根拠にあげましたが、間違いです。
内定取消しの場合、解雇とは異なるので、上記条文は適用
されません。また、使用側の解約権の行使制限については
根拠となる条文がないらしいです。しかし、判例により
使用者側の解約権の行使については一定の制限を与える
としているそうです。
と、折角まとまってきたところに申し訳ありません。
一応以上が本日、労働法担当教授に尋ねた結果です。
ガキ・ぬかす・おろかなどと言葉の使い方にきおつけましょう。社会人になる人とは思えない言葉遣いですよ。
滑り止めは必要でしょうが。落ちなきゃいいって自分が合否をきめられるわけでもないんだから、支離滅裂な論だ。
はい、法律論がというより国語の読解力の問題ですね。たしかに間違ってます(笑)
一つ言わせていただければ、当方は皆さんが間違っているとか、おかしいとか、そんなことが言いたいわけではありません。皆さんは皆さんなりによく勉強されていて、私自身勉強になった部分が一杯ありますし、素晴らしいと思います。
まぁ、あまり感情的になっても得られるものはないので、冷静にいきましょう。
企業の方も分かっていただけましたよ。
手紙が届いた頃に電話をしたら
「丁寧な手紙を頂き有難うございました。」
と言ってくださり、穏便に解決しました。
入社誓約書を出してから就職活動をするのも、
期限を設けられてしまって、
その後どうしても受けたい企業がある人はやってますし。
本当に辞退されたら困る企業は、
学校・教授推薦の提出を求めたりしています。
企業側も辞退者を見越して新卒採用をしてますから、
あんまり義理堅く考えすぎず、
自分の納得した就職活動をするのが一番だと思いました。