完全に労基法違反です。『有給休暇を申請したり、退職を申し出た者に対して、それを理由として不利益な扱いをしてはならない』と労基法には明記されています。労働基準監督署に訴えて出た方が良いと思います。
私も○○○円ショップで働いていましたが、規則には査定基準は詳しく記載されていないにもかかわらず、退職により賞与が3分の1でした。社員を信用しないひどい会社でした。ま、そんな企業ですからきっと落ちていくことでしょう。
それって嫌がらせなのでしょうか?
勤務されている以上、雇用契約があるはずです。雇用契約にはなんとかいてあるのでしょうか?
大概の場合、企業として「職務に必要と判断した場合は希望する退職日を変更」できる項がありますし、有給消化のことでも、退職予定者に有給を必ず消化させなければならない理由などありません。もし最終出社日を変更したくないのなら、有給の残余なんか捨ててください。また、もしあなた様の価値を認めてくれているのなら、それは喜ぶべき事項ではないでしょうか? その期間の給料は支払われるのでしょう?
賞与減給についてはなんとも言えませんが、一般的に退職を表明した時期から賞与も計算が開始されます。雇用契約にその計算方法の記載があるはずです。賞与を貰ってから退職を表明なさるべきでした。
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